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権利関係 [過去問]/P140問18/借賃増減額請求
hiropon37 2018-02-06 23:49:54
タキザワ先生こんにちは。混乱してきたので質問させていただきます。
肢別過去問のP140問18の定期建物賃貸借契約の時の借賃増減額請求についてですが、
質問には賃料の改定について特約がある場合としか書いておらず、どうして賃料の減額請求に対する特約のことなのかが
分かりません。
契約には増額請求ができない特約しか書いておらず、減額請求ができない特約は書いていない可能性があるのではないかと
考えてしまします。
そもそもの考え方が間違っているのでしょうか?実際特約とは契約書にどういう内容が書かれているのでしょうか?
契約書には賃料の改定について特約ありとだけ書かれていて、増減額請求どちらについても請求できないという考え方に
なるのでしょうか?(どちらかだけ請求できるという特約がそもそもないという考え方みたいな)
何度考えても、賃貸人が増額請求はできない旨の特約だけ書かれていた場合は、賃借人は減額請求できるのではと
思ってしまします。
よろしくお願いいたします。
hiropon37さん、こんにちは。
ちょっと難しく考えすぎです。本問は、条文通りに考えればOKです。
借地借家法38条7項には定期建物賃貸借において「借賃の改定に係る特約」がある場合は、借地借家法32条(借賃増減請求権に関する規定)は適用されない旨規定されています(基本テキストP209(3)の③に記載の通りです)。
本問では、定期建物賃貸借契約において「賃料の改定について特約」があると明記されているので、借賃増減請求権の規定は適用されません。したがって、賃料の減額請求権は行使できないでOKです。「賃料の改定に係る特約」がどのようなものであっても賃料の増額も減額も請求できなくなるので、ここで「賃料の改定に係る特約」の内容を詮索する必要はありません。
ちなみに、「賃料の改定に係る特約」とは、「契約期間中、賃料は月額20万円を変更しない」といった特約や、「契約期間中、2年経過のたびに賃料を5%増額する」といった特約をイメージしてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-05 23:18:34
定期建物賃貸借で、借賃の改定に係る特約があるときは増減額請求ができないと考えたらよかったんですね。理解できました。
また、特約そのものの具体例も書いていただき、しっかりイメージすることもできました。ありがとうございます。
hiropon37 2018-02-06 23:49:54