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hiropon37さん、こんにちは。

ちょっと難しく考えすぎです。本問は、条文通りに考えればOKです。

借地借家法38条7項には定期建物賃貸借において「借賃の改定に係る特約」がある場合は、借地借家法32条(借賃増減請求権に関する規定)は適用されない旨規定されています(基本テキストP209(3)の③に記載の通りです)。

本問では、定期建物賃貸借契約において「賃料の改定について特約」があると明記されているので、借賃増減請求権の規定は適用されません。したがって、賃料の減額請求権は行使できないでOKです。「賃料の改定に係る特約」がどのようなものであっても賃料の増額も減額も請求できなくなるので、ここで「賃料の改定に係る特約」の内容を詮索する必要はありません。

ちなみに、「賃料の改定に係る特約」とは、「契約期間中、賃料は月額20万円を変更しない」といった特約や、「契約期間中、2年経過のたびに賃料を5%増額する」といった特約をイメージしてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2018-02-05 23:18:34

定期建物賃貸借で、借賃の改定に係る特約があるときは増減額請求ができないと考えたらよかったんですね。理解できました。
また、特約そのものの具体例も書いていただき、しっかりイメージすることもできました。ありがとうございます。

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hiropon37  2018-02-06 23:49:54



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