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宅建業法/免許取得後の手続き
bmw1025 2018-02-09 14:38:00
免許取得後の手続きについて、お伺いします。
テキストの32ページに変更の届出事項の一覧表が掲載されていますが、
届出不要とされている4項目のうち⑨を除く3項目については、
届出を待つまでもなく、免許権者が職権で行うので
不要とされていると理解してよろしいでしょうか。
また、⑨については、どのような手続きで変更されるのでしょうか。
併せて、ご教示ください。
bmw1025さん、こんにちは。
〉届出不要とされている4項目のうち⑨を除く3項目については、
〉届出を待つまでもなく、免許権者が職権で行うので
〉不要とされていると理解してよろしいでしょうか。
その通りです。
〉また、⑨については、どのような手続きで変更されるのでしょうか。
変更されません。変更の届出が不要なので変更のしようがありません。
また、宅地建物取引業ではないので変更する必要性もありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-08 23:14:38
ご回答ありがとうございました。
ところで、⑨「兼業の種類」については、
変更の届出が不要であり、
宅地建物取引業ではないので、
変更する必要がない、
とのことですが、
そうであるのであれば、
当初の業者名簿に、「兼業の種類」を
登載する必要がないように思いますが、
いかがでしょうか?
bmw1025 2018-02-09 10:18:27
〉業者名簿に、「兼業の種類」を
〉登載する必要がないように思いますが、
〉いかがでしょうか?
ですね。
支店が宅地建物取引業を営むかどうかにより免許権者が異なるため、免許申請時に申請書に兼業する事業の種類を記載させるのは分かるのですが、一般の閲覧にも供する業者名簿に兼業する事業の種類を登載するのは謎です(笑)。
気になるようでしたら、国土交通省または都道府県の担当部署に問い合わせてみてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-09 11:02:06