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宅建業法/契約等を予定している案内所について
bmw1025 2018-02-13 10:30:35
契約等を予定している案内所とは、
契約の締結または契約の申込みを受ける案内所であり、
その案内所で契約を締結するためには、
契約決裁権限を持つ者がいなければならないが、
契約締結権限者は、
契約を締結するときにだけいればよいとされている場所、
と、考えてよろしいのでしょうか。
また、そのような案内所であったとしても
契約を締結する場所であるならば、
消費者保護の観点から考えますと
事務所と同様、報酬額の掲示が必要だと
思いますが、なぜ必要ないとされているのでしょうか。
bmw1025さん、こんにちは。
〉その案内所で契約を締結するためには、
〉契約決裁権限を持つ者がいなければならないが、
〉契約締結権限者は、
〉契約を締結するときにだけいればよいとされている場所、
〉と、考えてよろしいのでしょうか。
なぜそのように考えるのでしょうか?
契約締結権限を有する者が常駐しているのが前提です。
ただ、こんな細かいことが出題される可能性は極めて低いので、これ以上の深入り不要です。
報酬額の掲示については以前に同様の質問があったので、下記のURLをご参照ください。
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=899
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-09 22:57:48
なぜそのように考えたか、といいますと、
テキスト45ページの補足説明にありますように、
契約決裁権限を持つ者が常勤していれば、
事務所に該当する、となっています。
先生のご回答のように、
契約締結権限を有する者が常駐しているのが前提の場所は、
案内所ではなく事務所になってしまうのではないでしょうか。
また、事務所であれば、報酬額を掲示しなければ
ならないのではないでしょうか。
そのように考えて質問させていただきました。
bmw1025 2018-02-10 22:03:59
ちょっと混乱があるようなので、整理しておきます。
基本テキストVol.3 P45~P46の案内所等の(a)~(e)のうち、契約締結権限を有する使用人がいるかいないかで事務所になるか否かが区別されるのは(a)だけです。
(d)(e)はもちろんのこと、(b)(c)の案内所も契約締結権限を有する使用人がいたとしても事務所に該当することはありません。
案内所については、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方で「継続的に業務を行うことを予定しているものではないが、一定期間にわたって宅地建物の取引に係る業務を行うことが予定されているような施設」と定義づけられており、(a)とは区別されています。
そして、(a)~(d)で「契約行為等を予定している場所」では、当然ながら契約締結権限を有する者がいることが必要となるのですが、これは「契約を締結するときにだけいればよい」というわけではなく、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方で「契約を締結する権限の委任を受けた者を置くものであるか、又は契約締結権限を有する者が派遣されているもの」とされています。
つまり、従業者名簿上は本店や支店に所属している契約決裁権者が一時的に案内所等に派遣されているか、または案内所等に派遣されている契約決裁権のない者が一時的に契約決裁権を委任されている状態であるということになります。
ただ、繰り返しますが、こういった知識が本試験で出題される可能性は極めて低いです。過去問を解いていただくとわかると思いますが、「案内所等」に該当するか「事務所」に該当するかで迷わせる問題は、まったく出題されていないからです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-11 12:52:34
ご丁寧な回答有難うございます。
何故、今回のような質問をしたかといいますと、
過去問P34の問8に
「案内所において契約行為等を行う場合、
……報酬の額を掲示しなければならない。」
という問題があります。
その問題を考えていたときに、
案内所等のうち(a)で、契約締結権限者がいれば
事務所に該当することになる、ということを思い出し、
問の答えは「○」だと思ってしまったことが、
ことの発端でした。
よくよく問題文を読んで見ますと、
「案内所において」と書いてありますので、
案内所等のうち(b)と(c)だけを考えればよかったのですね。
また、案内所等の(a)の場所で、契約締結権限者がいれば、
単純に「事務所」に該当すると考えていましたが、
正確には、そういうことではなく、
(a)の場所で、
「不特定の物件の契約を行う等継続的に取引の相手方に対して
契約締結権限を行使する者が置かれている場合」は、
事務所に該当することになるが、
(a)の場所で、
契約締結権限を行使する者がいたとしても
「特定の物件の契約又は申込みの受付等を行う場所」
であれば、「事務所」には該当しない、
という理解で、間違いないでしょうか。
bmw1025 2018-02-12 21:33:09
〉また、案内所等の(a)の場所で、契約締結権限者がいれば、
〉単純に「事務所」に該当すると考えていましたが、
それで十分です。(a)で契約締結権限を有する使用人がいれば「事務所」に該当するとの理解でOKです。
何事も厳密に覚えた方がより正解に近づけると考えるのは誤りです。
余計な知識を身に付けてしまうと、素直に考えれば正解に辿りつけるのに必要以上に勘繰ってしまって得点を失うことになり兼ねません。
実際に、私はそういう方を過去にたくさん見てきています。
宅建試験は、そこまで込み入ったことが出題される高度な試験ではありません。
試験のレベルに合わせた知識の身に着け方をすることはとても大切なことです。
それ以上のことは、実務についてから身に付ければ十分です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-13 00:09:17
ご回答ありがとうございました。
先生からは、深入りしないよう何度もご注意をいただいているので、
今後は、気をつけようと思っています。
bmw1025 2018-02-13 10:30:35