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質問者のmunetsuguです。
私の早合点でした。その後よくよく考えてみたら、当該問題は時効による「土地自体の取得」では無く、「賃借権の取得」であった事を失念しておりました。「賃借権」も取得時効の対象である事を理解しました。

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munetsugu 2018-02-12 12:02:15

munetsuguさん、こんにちは。

既に自己解決されているようなのですが、これ、設例自体がおかしいですよ。

設例中に「BがAと(A所有の)甲土地につき賃貸借契約を締結して」と明記されているので、取得時効を適用するまでもなく、当然にBは甲土地の賃借権を取得しています。
そのため、本設例は農地法3条または5条の許可が必要となる設例です。

「AB間の賃貸借契約に錯誤があったが、Bの占有開始から10年以上が経過していた」とか、「甲土地の所有者がCで、甲土地についてAを賃貸人Bを賃借人とした賃貸借契約を締結し…」といった設例であれば、Bによる甲土地に対する賃借権の取得時効の問題となるのですが…。
おそらく、サイトの開設者は不動産賃借権の取得時効がどのような場面で成立するのか、正確に理解していないと思われます。

宅建試験に関連するサイトの中には、試験に合格しただけで正確な知識もないまま不正確な情報を垂れ流している残念なものが少なくありません。
無料なのでつい頼ってしまいがちですが、信頼できるサイト以外は使用しないことです。ご注意ください。

なお、今後は他サイトの問題に関するご質問は、当該サイトの開設者へお願いします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-02-12 13:10:34

瀧澤先生へ
丁寧にご指摘頂きありがとうございました。大いに参考になりました。
そうですね。他サイトの内容を質問してしまった失礼を大いに反省しております。誠に申し訳ありませんでした。
今後も宜しくお願い致します。

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munetsugu  2018-02-13 19:00:45

munetsuguさん、こんにちは。

お詫びと訂正です。

ご質問いただいた問題は過去問でした。2015年問4の選択肢4です。
この問題、設例が分かりにくいのですが、A所有の甲土地(農地)についてAとBが賃貸借契約を締結したが農地法の許可を得ていなかったというもので、農地法の許可がない以上、賃貸借契約は無効となります。そのため、20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していたBに取得時効が成立する可能性がある事例です。AB間の賃貸借契約が無効であるという意味では、先に私が挙げた「AB間の賃貸借契約に錯誤があったが、Bの占有開始から10年以上が経過していた」という設例と類似する設例ということになります。

そして、時効によりBが賃借権を取得する際に農地法3条の許可を得る必要があるのかが重ねて問題になっているのです。
判例は、農地法の許可は不要としています(最判平16.7.13)。継続的に耕作をして農地を占有する者に時効により賃借権の取得を認めても、農地法3条の趣旨に反しないからです。

ということで、ご質問の設例はBによる取得時効が成立しうる事例であり、かつ、その際に農地法の許可は不要となる事例です。まずは、この点を訂正するとともに、誤った説明をしてしまったことをお詫び申し上げます。

また、この設例は他サイトで紹介されていたものではあっても、過去問なので質問広場にてご質問いただいて何の問題もありませんでした。
この点についても失礼な物言いをしてしまい、大変申し訳ありませんでした。お詫び申し上げます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-02-14 23:11:07

瀧澤先生へ
いえいえ、そもそも自身が過去問と認識せずに質問しているのですから、やはり当方の失礼に反省しております。逆にそこまで言って頂きますことを恐縮しております。
瀧澤先生の親切で且つ丁寧なご対応に敬服致しております。
瀧澤先生の詳細なるご説明のおかげで内容等十分に理解できました。本当にありがとうございました。
本年の合格に向け頑張ります!
是非これからも宜しくお願い申し上げます。

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munetsugu  2018-02-15 08:01:28



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