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宅建業法/印刷誤りについて
bmw1025 2018-02-13 10:24:12
成年・専任の宅建士の設置に関する箇所(テキストP42とP47)
の根拠条文が、
「規則6条の3」となっていますが、「規則15条の5の3」の誤りでは
ないでしょうか。
調べてみましたが、
規則に6条の3という条文自体が、
無いように思います。
bmw1025さん、こんにちは。
〉成年・専任の宅建士の設置に関する箇所(テキストP42とP47)
〉の根拠条文が、
〉「規則6条の3」となっていますが、「規則15条の5の3」の誤りでは
〉ないでしょうか。
申し訳ありません。ご指摘の通りです。
以前は「規則6条の3」だったのですが、2015年4月1日より条文位置が変更となり「規則15条の5の3」となったのが、そのままになっていたようです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-13 00:27:25
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