ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

bmw1025さん、こんにちは。

〉成年・専任の宅建士の設置に関する箇所(テキストP42とP47)
〉の根拠条文が、
〉「規則6条の3」となっていますが、「規則15条の5の3」の誤りでは
〉ないでしょうか。

申し訳ありません。ご指摘の通りです。
以前は「規則6条の3」だったのですが、2015年4月1日より条文位置が変更となり「規則15条の5の3」となったのが、そのままになっていたようです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2018-02-13 00:27:25

ご回答ありがとうございました。

投稿内容を修正

bmw1025  2018-02-13 10:24:12



PAGE TOP