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宅建業法/宅地建物取引業について
bmw1025 2018-02-18 09:35:08
テキスト15ページの「取引」の意味をまとめた
表の「貸借」関係について伺います。
例えば、ある会社Aが事業用の土地を求めている場合で、
自らが土地の購入者となるときは、
A社は宅建業の免許が必要となるが、
自らが土地を借りるときは、
A社は宅建業の免許は必要ない、
ということですが、
自らが「土地を借りる」とは、
賃貸借のほか地上権を設定する場合も
含まれると考えてよろしいのでしょうか。
bmw1025さん、こんにちは。
〉ある会社Aが事業用の土地を求めている場合で、
〉自らが土地の購入者となるときは、
〉A社は宅建業の免許が必要となるが、
ご質問のポイントとは異なりますが、「取引」「業」の意味を誤解されていませんか?
「事業用」に土地を購入するということと、「業」として土地を購入するのでは意味が異なります。
「業」として「取引」を行う場合に免許が必要となるのであって、購入した土地を事業用に使用=宅地建物取引業ということではありません。
「事業用」に宅地・建物を購入する場合も免許が必要となると、たとえば、bmw1025さんが副業としてカフェをオープンすることになり店舗用の建物を1軒だけ購入する場合も免許を取得しなければならないことになってしまいますが、それはおかしいでしょう。
単なる言葉の使い方の問題であれば良いのですが。
〉「土地を借りる」とは、
〉賃貸借のほか地上権を設定する場合も
〉含まれると考えてよろしいのでしょうか。
含まれません。賃貸借契約と地上権設定契約はあくまでも別物です。ですが、地上権設定契約は「取引」には該当しないので、免許は不要です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-16 09:37:55
早速のご回答ありがとうございます。
ところで、A社が一定地域の土地を購入する場合、
所有者が多数いたとしても
業として行わなければ、
免許は必要ないということですね。
一般的に、そういう場合A社は、
土地の購入を宅建業者に依頼することになる
のだろうと思いますが…。
また、A社が地上権の設定契約を宅建業者に依頼したとしても、
宅建業者は、取引に該当しないので、
地上権設定者に対し
重要事項説明書の交付なども必要ないと
考えてよろしいのでしょうか。
bmw1025 2018-02-16 11:59:06
〉一般的に、そういう場合A社は、
〉土地の購入を宅建業者に依頼することになる
〉のだろうと思いますが…。
宅建業者が媒介または代理として取引に関与したとしても、「業」に該当すればA社も免許が必要になりますよ。
〉また、A社が地上権の設定契約を宅建業者に依頼したとしても、
〉宅建業者は、取引に該当しないので、
〉地上権設定者に対し
〉重要事項説明書の交付なども必要ないと
〉考えてよろしいのでしょうか。
もちろんです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-02-17 11:07:59
ご回答有難うございます。
前半部分のことについてですが、
A社が、事業用地(例えば工場を建てるための一定区域の土地)の購入を希望しているとき、
その求めている土地が、一人だけでなく多数の方が所有している場合は、
不特定多数の土地を購入することになるときは「業」になり、
そうでなければ「業」にならないということでしょうか。
後半部分のことですが、
賃貸借も地上権の設定も
消費者側からすると「貸す」ことに変わらないように思います。
宅地建物取引業の「取引」の態様から地上権の設定が
除かれている理由は何故なのでしょうか。
また、不動産取引の素人である消費者(地上権設定者)はどのように保護されるのでしょうか。
bmw1025 2018-02-17 12:01:19
〉A社が、事業用地(例えば工場を建てるための一定区域の土地)の購入を希望しているとき、
〉その求めている土地が、一人だけでなく多数の方が所有している場合は、
〉不特定多数の土地を購入することになるときは「業」になり、
〉そうでなければ「業」にならないということでしょうか。
違います。
〉一般的に、そういう場合A社は、
〉土地の購入を宅建業者に依頼することになる
〉のだろうと思いますが…。
と書かれていましたが、宅建業者に購入を依頼するかどうかは結論には影響しませんよ、との意味です。
つまり、「A社が一定地域の土地を購入する」行為は宅建業者が媒介または代理として取引に関与していたとしても「取引」に該当するので、仮にA社の行為が「業」に該当するのであれば免許が必要となるということです。あくまでも、『仮に』ということです。
〉宅地建物取引業の「取引」の態様から地上権の設定が
〉除かれている理由は何故なのでしょうか。
規制の対象外である理由はどこにも説明されていないので、確たる理由はわかりません。
ただ、地上権の設定契約は賃借権契約のように頻繁に取り交わされる契約ではありません。
〉賃貸借も地上権の設定も
〉消費者側からすると「貸す」ことに変わらないように思います。
とされていますが、全然違います。
地上権は地上権者の権利がかなり強力です。たとえば、地上権者は地主の承諾がなくとも地上権を第三者に譲渡できます。
そのため、自己の所有する土地に好き好んで地上権を設定する地主は殆どいません。
そのため、わざわざ宅建業法で規制の対象とする必要性はないとの判断でしょう。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-18 00:19:05
ご丁寧に回答していただき、誠に有難うございました。
どうも「取引」と「業」の概念を混同しておりました。
やっとすっきり理解できました。
また、地上権と賃借権にそのような差があるとは知りませんでした。
これからもご指導よろしくお願いいたします。
bmw1025 2018-02-18 09:35:08