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権利関係/代理行為:詐欺行為への取消・無効の主張は本人しか出来ないの?
style_naru 2017-02-11 15:01:51
こんにちは。
書籍テキスト(宅建集中合格講座)のp97。
代理行為に問題がある場合の取り扱いで、代理人が詐欺行為にあった際の取消や無効を主張するのは本人とのことですが、これは代理人は取消や無効を主張できず、主張出来るのはあくまでも本人のみということなのでしょうか?
効果が本人に帰属するのは理解できているのですが、代理権の中に取消や無効を主張する行為までは含まれていないと理解すればよろしいのでしょうか?
初学者なので、初歩的な質問で恥ずかしいのですが、ご教授頂きたく思い、質問させていただきました。
宜しくお願い致します。
style_naruさん、こんにちは。
〉代理人が詐欺行為にあった際の取消や無効を主張するのは本人とのことですが、これは代理人は取消や無効を主張できず、主張出来るのはあくまでも本人のみということなのでしょうか?
テキストに記載しているのは、あくまでも原則論です。本人が取消権を行使する権限や無効を主張する権限を代理人に授与している場合は、代理人が取消権を行使したり、無効を主張したりすることも可能です。
しかし、そのような権限を代理人に授与していない場合は、本人が取消権を行使し、または無効を主張します。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-02-09 23:27:15
早速の回答、ありがとう御座います。
基本は本人のみなんですね。
代理権授与とかした事はありませんが、恐らくは一般的に『契約』に関する代理であって、『取消し』や『無効』までは取り決めなさそうですもんね。
あくまでも原則として、取消や無効の主張は本人!
覚えました。ありがとう御座います。
style_naru 2017-02-11 15:01:51