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宅建業法 [過去問]/P178問12とP188問8
hiropon37 2018-02-26 13:19:37
タキザワ先生こんにちは。どうしてもスッキリしないことが出てきたので質問させていただきます。
宅建業法の肢別過去問のP178問12とP188問8に関してです。
共に2009年の問40の問題みたいで、どちらも自ら売主となる場合の8つの制限に関しての問題であるのは
分かっているのですが、どちらの問にも買主が宅建業者なのか宅建業者でないのかの記述がありません。
よってどちらの場合でも違反するのかしないのかを考えて、P178問12の方は宅建業者のときは違反じゃなく
宅建業者でないときは違反であるとの考えから私は違反しないとは言い切れないという答えに至りました。
(一応答えは合っているのですが解説にはそこまでの記述がなく少し疑問に思っています)
その後P188問8も同様の考えで買主が宅建業者であるかそうでないかを考慮して、買主が宅建業者であるときは
瑕疵担保責任の責任追及期間の例外は当てはまらないので違反であると思い、こちらも違反しないとは言い切れない
という答えに最初は至りました。
解答は違反しないということなので自分なりに考えてみました。責任追及期間の例外は買主に不利に思えるけど、
宅建業者以外の人でもこの例外だけは認めますよ、買主が宅建業者のときはそもそもどちらにも有利不利に関係なく
自由に契約を結べるので例外のような特約も結ぶのは制限しません、よってどちらの時も違反ではないという考え方で
いいのでしょうか?
私のように買主に関しての詳しい記述がないときは、買主が宅建業者の時とそうでない時と両方の場合を考えるという
やり方で間違っていないのか、P178問12もP188問8も私の考え方で合っているのかを教えていただきたいです。
少し長くなりましたがよろしくお願いします。
hiropon37さん、こんにちは。
P178問12について
〉宅建業者のときは違反じゃなく
〉宅建業者でないときは違反であるとの考えから私は違反しないとは言い切れないという答えに至りました。
厳密に考えればその通りで、正しい理解です。
ただ、自ら売主制限は買主が宅建業者でない場合にのみ適用される制限なので、問題文に「買主が宅建業者である」と明記されていない限り、買主が宅建業者である可能性を考慮する必要はありません。要するに、原則論が問われているだけだと読み取ってください。
もちろん、この問題が「宅地建物取引業者Aは、自ら売主となる建物(代金5,000万円)の売買に際し、あらかじめ買主の承諾を得た上で、代金の30%に当たる1,500万円の手付金を受領した。Aは、『絶対に』宅地建物取引業法に違反しない。」となっていれば、『絶対に』の部分が「買主が宅建業者であることを考慮しろ」という出題者のメッセージということになるので、考慮が必要となりますが、そのような出題は私の知る限りありません。
P188問8について
〉責任追及期間の例外は買主に不利に思えるけど、
〉宅建業者以外の人でもこの例外だけは認めますよ、買主が宅建業者のときはそもそもどちらにも有利不利に関係なく
〉自由に契約を結べるので例外のような特約も結ぶのは制限しません、よってどちらの時も違反ではない
こちらが正しい理解です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-19 23:42:54