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宅建業法/弁済業務保証金の還付関連
munetsugu 2018-02-25 22:34:52
基本講座テキスト「宅建業法」の66ページに、宅建業者が還付充当金を納付しない場合の解説で、通知を受けた日からから2週間以内に還付充当金を納付しないときは、保証協会の社員の地位を失う。この場合、宅建業者は、保証協会の社員の地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。・・・とありますが、ここで1つ目の疑問なのですが、上記に従って宅建業者が営業保証金を供託した場合、保証協会が先に供託している、いわゆる立替払いしている還付された金額と同額の弁済業務保証金の穴埋めはどうするのですか?宅建業者が支払った営業保証金が保証協会へ戻入されるのでしょうか?
ご教授願います。
また、同66ページにある「特別弁済業務保証金分担金」の解説に於いて還付充当金を納付しない宅建業者が続出した場合、不足する弁済業務保証金の補充として弁済業務保証金準備金を充てる。そしてその不足に対し社員である宅建業者に対し「特別弁済業務保証金分担金」を納付するよう通知しなければならない。通知を受けた日から1か月以内に「特別弁済業務保証金分担金」を保証協会に納付しない場合は保証協会の社員の地位を失う。・・・とあります。ここで2つ目の質問ですが、この特別弁済業務保証金分担金を1か月は納付しない宅建業者は、その前の段階で2週間以内に還付充当金を納付しない宅建業者として、既に保証協会の社員の地位を既に失っているのではないのでしょうか?それとも、この「特別弁済業務保証金分担金」の納付通知対象は全ての協会社員に対して通知されるという事なのでしょうか?全ての協会社員の中から1か月以内に「特別弁済業務保証金分担金」を保証協会に納付しない場合は保証協会の社員の地位を失う。・・という意味なのでしょうか?
以上2点をご教授宜しくお願い致します。
munetsuguさん、こんにちは。
〉保証協会が先に供託している、いわゆる立替払いしている還付された金額と同額の弁済業務保証金の穴埋めはどうするのですか?
もちろん、当該宅建業者に請求します。
〉宅建業者が支払った営業保証金が保証協会へ戻入されるのでしょうか?
そんなことはできません。それでは消費者が還付を受ける原資がなくなってしまいます。
保証協会は営業保証金の還付請求権者でもありませんしね。
〉「特別弁済業務保証金分担金」の納付通知対象は全ての協会社員に対して通知されるという事なのでしょうか?
その通りです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-02-25 22:34:52