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munetsuguさん、こんにちは。

〉保証協会が先に供託している、いわゆる立替払いしている還付された金額と同額の弁済業務保証金の穴埋めはどうするのですか?

もちろん、当該宅建業者に請求します。

〉宅建業者が支払った営業保証金が保証協会へ戻入されるのでしょうか?

そんなことはできません。それでは消費者が還付を受ける原資がなくなってしまいます。
保証協会は営業保証金の還付請求権者でもありませんしね。

〉「特別弁済業務保証金分担金」の納付通知対象は全ての協会社員に対して通知されるという事なのでしょうか?

その通りです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-02-25 22:34:52



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