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宅建業法/「宅地」とは?
bmw1025 2018-03-01 10:02:16
「宅地」について、お伺いします。
講義の中で、「現在、雑木林や山林であっても
売却後建物を建てるつもりでいる土地は、
いずれも宅地に該当する。」と解説されていますが、
雑木林や山林が市街化調整区域にあっても
建物を建てる目的で取引された土地であれば、
「宅地」となるということでしょうか。
また、その場合、最終的にその土地に家を建てられなかったとしても
「宅地」というのでしょうか。
bmw1025さん、こんにちは。
〉雑木林や山林が市街化調整区域にあっても
〉建物を建てる目的で取引された土地であれば、
〉「宅地」となるということでしょうか。
その通りです。
ただし、市街化調整区域だと基本的に建築物は建築できないので、建物を建てる目的で取引されることは少ないでしょうけどね。
いずれにせよ、試験対策的にも実務的にも深入りするところではありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-03-01 07:42:19
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