ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

bmw1025さん、こんにちは。

〉雑木林や山林が市街化調整区域にあっても
〉建物を建てる目的で取引された土地であれば、
〉「宅地」となるということでしょうか。

その通りです。
ただし、市街化調整区域だと基本的に建築物は建築できないので、建物を建てる目的で取引されることは少ないでしょうけどね。

いずれにせよ、試験対策的にも実務的にも深入りするところではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2018-03-01 07:42:19

ご回答ありがとうございます。
深入りしないよう気をつけます。

投稿内容を修正

bmw1025  2018-03-01 10:02:16



PAGE TOP