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権利関係/借家法の適用場面
12281026 2018-03-04 07:40:26
瀧澤先生へ
お世話になります。借家でAランクで「賃貸人と賃借人との間で結ばれた「特約」が借地借家法の借家に関する規定に違反し、かつ賃借人に不利な場面は「特約」は原則として無効となる。(30条・37条)
質問は敷金の返還です。もし賃貸人が敷金の返還に関して、退去時に畳がよごれる・クロスがよごれるとかで敷金の全額返還に応じない場合は特約は無効となりますか?「普通の住まい方をしていた場合」です。
賃借人の過失でものを破損したとかは敷金の減額の対象になりそうなのですが・・・普通に住んでいたら全額返還に応じないのは賃借人に不利となります。ご教示お願いします。
12281026さん、こんにちは。
借地借家法には敷金に関する定めがありません。したがって、敷金について「借地借家法に違反する」特約はあり得ません。よって、敷金に関する特約が借地借家法に基づき無効になることもありません。
なお、質問広場では試験とは関係のない実務的なご相談や、実生活に関する法律相談等は受け付けておりませんので、ご注意ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-03-02 22:55:32
瀧澤先生へ 借地借家法には「敷金」に関する規定なしでOKです。民法に戻る。特約可能。対等の立場。(借家人保護されない)試験に受かるのが目的ですがCoffee Break的に理論と実践とは違う面があると
認識しておくことも必要です。実生活に活かされるものでないと意味ないですね。こんな質問真剣に受けていたらいくら時間があっても足らないしこの講座の趣旨に反すと理解しています。もちろんビジネス
としては十分理解できます。
12281026 2018-03-04 07:40:26