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権利関係 [過去問]/P28第2節取得時効問8
hiropon37 2018-03-06 23:22:30
タキザワ先生こんにちは。
権利関係の肢別過去問P28の取得時効に関する問8の問題で質問させていただきます。
Bが賃料を払い続けているので所有の意思がないから所有権を取得できないというのは分かったのですが、
この問題が、Bは時効によって甲土地の賃借権を取得することができるという問題であれば〇ということでいいのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いします。
hiropon37さん、こんにちは。
〉この問題が、Bは時効によって甲土地の賃借権を取得することができるという問題であれば〇ということでいいのでしょうか?
本問では、Bは父親から甲土地の賃借権を相続により承継しています。そのため、取得時効が成立する必要はありません。
なお、本問のBが甲土地を父親所有の土地だと思って相続した場合に、Bが自ら公租・公課を支払うなど、客観的に見て所有の意思に基づく独自の占有を開始したと認められれば、Bに所有権の取得時効が成立するとする判例があり(最判昭46.11.30)、本問はこの判例との混同を狙った可能性もあります。
ちなみに、上記判例は2004年問5選択肢3で出題されています。
2004年問5
A 所有の土地の占有者がAからB、BからCと移った場合のCの取得時効に関する次の記述のうち、 民法の規定及び判例によれば,、正しいものはどれか。
選択肢3
Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることを知らない相続人Cがその土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。
→誤り
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-03-05 21:09:14
タキザワ先生こんばんは。
そうですね、よく質問を読んでいたら賃借権を父親から相続しているのでそのあと取得時効とか考える必要ないですもんね。
2004年問5のように、借地であるはずの土地の所有権を時効で取得するような例も教えていただきありがとうございます。取得時効に関する理解が深まりました。
問題集も2回目3回目とやっているのですが、最初に解いたときに合ってた問題も2回目に解いてみると忘れてしまってたり、違う知識が入ってきて混乱したりしていました。訳が分からなくなることも多いです。しかし、問題をしっかり把握し何度も解説を読んだり、テキストを見て何と勘違いしているのかなど調べに調べているうちに、何となくではなくこれはこうだからこうみたいな解き方が少しずつできるようになってきました。
これからも頭が混乱してしまうこともあると思いますが、できるだけ自分で考え調べて理解することに努めます。それでも自分の力では解決できなくなったときはタキザワ先生に質問させていただくこともあると思いますので、そのときはまたよろしくお願いします。
hiropon37 2018-03-06 23:22:30