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宅建業法/重要事項の説明について
bmw1025 2018-03-10 20:55:44
重要事項の説明について、伺います。
1 テキストP110の(5)に売買・交換の場合にのみ説明が必要となる事項として、
⑮~⑳の6項目が掲げられています。
売買・交換の場合といっても、宅地と建物がありますが、
⑱と⑲は、建物の売買・交換のときに、
それ以外の4項目は宅地・建物の売買・交換のときに
説明しなければならない、と理解してよろしいでしょうか。
2 また、同様にテキストP111~P112の(6)に貸借の場合にのみ説明が必要となる事項として、
21~28の8項目が掲げられています。
貸借の場合といっても、宅地と建物がありますが、
25と26は、宅地の貸借のときに、
27と28は、建物の貸借のときに、
それ以外の4項目は宅地・建物の貸借のときに
説明しなければならない、と理解してよろしいでしょうか。
bmw1025さん、こんにちは。
〉⑱と⑲は、建物の売買・交換のときに、
〉それ以外の4項目は宅地・建物の売買・交換のときに
〉説明しなければならない、と理解してよろしいでしょうか。
はい。その通りです。
〉25と26は、宅地の貸借のときに、
〉27と28は、建物の貸借のときに、
〉それ以外の4項目は宅地・建物の貸借のときに
〉説明しなければならない、と理解してよろしいでしょうか。
はい。その通りです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-03-10 00:41:19
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