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宅建業法/クーリング・オフについて
munetsugu 2018-03-10 23:22:37
お世話になります。
基本テキストの132ページに「買受の申込みの場所と売買契約を結んだ場所が異なる場合は、買受の申込みの場所を基準とする」とあります。よって買受の申し込みは宅建業者の事務所で行ったが、売買契約はホテルのロビーで結んだ場合、クーリンング・オフはできない・・・とあります。要約すると<買受の申し込み>事務所等<契約の締結>事務所以外⇒<クーリング・オフの適用>受けられない。<買受の申し込み>事務所以外<契約の締結>事務所等⇒<クーリング・オフの適用>受けられる。という事だと思います。これは理解できます。
そして同ページに「宅建業者からクーリング・オフできる旨、書面で告げられた日から8日経過した場合もクーリング・オフができない」とあります。これも理解できます。
そこで質問でありますが、例えばこのケースはどうなるのでしょうか?
買主側から指定があった喫茶店で買受の申し込をし、且つ宅建業者からクーリング・オフできる旨、書面で告げられ、翌日同喫茶店で契約締結をして、その書面で告げられた日から8日を経過した場合は、ク-リング・オフができないとの理解で宜しいのでしょうか?
つまり要約しますと
<買受の申し込み>事務所以外<契約の締結>事務所以外<クーリング・オフできる旨>書面で告げれらており8日を経過している⇒クーリング・オフできない という考え方で良いですか?
言い換えるなら、書面でクーリング・オフができる旨の説明を告げられており、且つ告げられた日から「8日」を経過してしまった場合は、どこで買受の申し込みをしようが、どこで契約の締結をしようがクーリング・オフはできなくなる・・・との考え方でよろしいでしょうか?
ご教授お願い致します。
munetsuguさん、こんにちは。
munetsuguさんの理解の通りで問題ありません。正しく理解できていますよ。
ちなみに、ご質問のような設例は過去問でどっさり出題されています。
肢別過去問に取り組めば、疑問はすぐに解消できたはずです。
講義を受けたら、あれこれ頭で考えて悩むよりも、すぐに過去問に取り組みましょう。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-03-10 21:54:05