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宅建業法/37条書面について
bmw1025 2018-03-14 21:28:02
37条書面の記載事項について、お伺いします。
テキスト124ページの⑭についてですが、
既存建物の売買・交換の場合、
「既存建物の状況について当事者双方が確認した事項」を
37条書面に記載する、というところまでは理解できますが、
その下の横向き矢印に
「確認した事項がないときは、ない旨の記載が必要」
と書かれています。
条文にはそのようなことを書きなさい、
とは書かれていないのに、
なぜ、「ない旨の記載が必要」
なのでしょうか。
bmw1025さん、こんにちは。
〉条文にはそのようなことを書きなさい、
〉とは書かれていないのに、
〉なぜ、「ない旨の記載が必要」
〉なのでしょうか。
たしかに条文には明記されていませんが、容易に読み取ることができます。
⑭は売買・交換される物件が既存建物であるときは、「必ず記載しなければならない項目」だからです。
そのため、当事者双方が確認した事項がなければ「なし」との記載が必要となります。
⑬のような、「定めがあるときのみ記載すれば足りるもの」とは扱いも異なるのです。
この点は、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」の第37条第1項第2号の2関係にも次のように明記されています。
「当事者の双方が確認した事項」は、原則として、建物状況調査等、既存住宅について専門的な第三者による調査が行われ、その調査結果の概要を重要事項として宅地建物取引業者が説明した上で契約締結に至った場合の当該「調査結果の概要」とし、これを本条の規定に基づき交付すべき書面に記載することとする。これ以外の場合については、「当事者の双方が確認した事項」は「無」として書面に記載することとす
る。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-03-14 17:23:33
早速のご回答有難うございました。
質問する前に
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」も調べてみましたが、
どうも古いものを見ていたようです。
国土交通省のホームページには、
「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成30年4月1日施行)のPDF
が二つ存在しています。二段目のものが最新のようです。
bmw1025 2018-03-14 21:41:41