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権利関係 [過去問]/区分所有法第61条の件
mosmos 2018-03-24 23:13:58
マンションの大規模滅失の場合、特別決議で復旧決議が決まった場合に「決議に賛成しなかった区分所有者」は決議賛成者に買取請求できますが、ここで一部の決議賛成者が狙い撃ちされた場合、「他の決議賛成者とのあいだでそれぞれの共用部分の持分割合」で「決議に賛成しなかった区分所有者」の区分所有権、敷地利用権、を買取るべきことを請求(再買取請求)できるとあります。
ここで、買取る「区分所有権」と「敷地利用権」は一体となっている、いわゆる占有部分のことだと思うのですが、ここでもう一つ疑問が、「決議に賛成しなかった区分所有者」の共用部分の持分割合も「決議賛成者とのあいだでそれぞれの共用部分の持分割合」で買取ること、ってことになっているのでしょうか?
なんだか頭が混乱しているので、変な質問かもしれません。
mosmosさん、こんにちは。
要するに、決議に賛成しなかった区分所有者の共用部分に対する持分権も買取の対象となるか、ということですか?
その前提で回答すると、買取の対象は条文上の文言では「建物及びその敷地に関する権利」ですが、「建物…に関する権利」には専有部分に対する権利のみならず共用部分に対する持分権も含みます。
したがって、買取の対象となります。
ただし、宅建試験では一度も出題されたことはありません。
マンション管理士試験ならいざ知らず、宅建試験で出題される可能性は限りなくゼロに近いです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-03-24 02:30:09
頭混乱中でいたが少し冷静になってきました。
共用部分の持分割合は、敷地利用権に含まれているということですね。ばらして扱うことなどできないですね。
ちなみにこれはマンション管理士の勉強中にぶち当たった問題です。
mosmos 2018-03-24 13:19:11
〉共用部分の持分割合は、敷地利用権に含まれているということですね。
???
誤入力でなければ、相当な誤解をしていますよ。
共用部分は区分所有者全員の共有ですが、敷地利用権に含まれるわけではありません。
そもそも、建物に対する権利である共用部部分に対する持分権が、敷地利用権に含まれるはずがありません。
基本講座で建物区分所有法の部分を再度受講し直してみてください。
〉ちなみにこれはマンション管理士の勉強中にぶち当たった問題です。
であれば、当掲示板でご質問いただくことはできません。
当掲示板では、宅建試験に関する質問しかできません。
建物区分所有法は宅建試験でも出題されますが、明らかに宅建試験のレベルを超えたマンション管理士試験レベルの質問はご遠慮ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-03-24 23:13:58