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mosmosさん、こんにちは。

要するに、決議に賛成しなかった区分所有者の共用部分に対する持分権も買取の対象となるか、ということですか?
その前提で回答すると、買取の対象は条文上の文言では「建物及びその敷地に関する権利」ですが、「建物…に関する権利」には専有部分に対する権利のみならず共用部分に対する持分権も含みます。
したがって、買取の対象となります。

ただし、宅建試験では一度も出題されたことはありません。
マンション管理士試験ならいざ知らず、宅建試験で出題される可能性は限りなくゼロに近いです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-03-24 02:30:09

頭混乱中でいたが少し冷静になってきました。
共用部分の持分割合は、敷地利用権に含まれているということですね。ばらして扱うことなどできないですね。
ちなみにこれはマンション管理士の勉強中にぶち当たった問題です。

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mosmos  2018-03-24 13:19:11

〉共用部分の持分割合は、敷地利用権に含まれているということですね。

???
誤入力でなければ、相当な誤解をしていますよ。
共用部分は区分所有者全員の共有ですが、敷地利用権に含まれるわけではありません。
そもそも、建物に対する権利である共用部部分に対する持分権が、敷地利用権に含まれるはずがありません。
基本講座で建物区分所有法の部分を再度受講し直してみてください。

〉ちなみにこれはマンション管理士の勉強中にぶち当たった問題です。

であれば、当掲示板でご質問いただくことはできません。
当掲示板では、宅建試験に関する質問しかできません。

建物区分所有法は宅建試験でも出題されますが、明らかに宅建試験のレベルを超えたマンション管理士試験レベルの質問はご遠慮ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-03-24 23:13:58



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