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mosmosさん、こんにちは。

〉マンションにおいて大規模滅失とは「1/2以上の価値(時価)がなくなった状態」とありますが、これは誰がジャッジするのでしょうか?

特に決められていません。基本的には、不動産鑑定士等の意見を参考に区分所有者の合意で決めることになるでしょう。
それで決着がつかなければ、裁判所の判断を仰ぐことになります。

〉大規模滅失と抽象的な表現ですが、具体的には火事か震災(地震、津波)しか思いつきませんが他になにかありますか?

土砂崩れ、洪水、爆発事故、福知山線の事故のように列車が飛び込んできた…など、いくらでもありますよ。
近い将来、某国からミサイルが飛来して…てなこともあるかもしれません。

〉地震で「1/2以上の価値がなくなった」なんて中途半端な状況が思い浮かびません。

当掲示板ではなく、しかるべきところでご質問ください。

宅建試験では、あくまでも条文レベルの知識が問われるだけであり、条文解釈に言及する問題は出題されていません。
建物区分所有法に関するマニアックなご質問は、宅建試験に関係する質問とは思えませんので、ご遠慮ください。

なお、建物区分所有法について細かいところが気になるようであれば、「コンメンタール マンション区分所有法」(日本評論社)など、きちんとした書籍を購入されてはどうでしょう?
mosmosさんが抱いた疑問は、あらかた説明されていますよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之



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nobori_ryu 2018-03-25 08:20:31



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