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44614さん、こんにちは。

基本テキストVol.1 P55に記載の通り、所有権は消滅時効にかかりません。

この点、AがBの土地を所有の意思をもって平穏公然に10年間または20年間占有し続けると取得時効が成立し、土地はAのものとなりBは土地の所有権を失います。
しかし、これは取得時効の効果として土地を失ったのであって消滅時効が成立しているわけではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-03-26 23:19:07



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