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権利関係/抵当権消滅請求の阻止について
okuyama 2017-02-14 00:44:16
抵当権消滅請求を阻止するには抵当権を実行するだけで足りるのでしょうか?
とある過去問アプリにて、『抵当権を実行し、競売の申立てしなかった時に抵当権消滅の承諾をしたことになる』と書いてありました。
テキストには『抵当権の実行をする事で抵当権の消滅を阻止出来る』と書いてあったので、どちらが正しいのか分からなくなってしまいました。
回答よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
抵当権の実行とは、債権者が抵当権の目的物の競売を裁判所に申し立て、競売による売上金から債権を回収する一連の手続きを意味します。
したがって、「抵当権の実行」の中には競売の申立ても含まれています。
債権者のみなし承諾を規定する民法384条1号の「抵当権を実行して競売の申立てをしないとき」とは「抵当権の実行に基づく競売の申立てをしないとき」との意味であり、「抵当権の実行」→「競売の申立て」と手続きが流れるわけではありません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-02-14 00:44:16
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