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bmw1025さん、こんにちは。

知事免許の宅建業者については、国土交通大臣からの通知はありません。
その場合、宅建業者が基準額に不足していることを知った日から2週間以内に不足額を供託しなければなりません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-03-28 01:24:01

ご回答有難うございます。

不足の通知のない知事免許の宅建業者は、
どのようにして基準額が不足していることを知ることになるのでしょうか。

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bmw1025  2018-03-28 22:51:22

訂正します。

還付があった場合は、知事免許の宅建業者についても国土交通大臣から通知が行われます。
宅建業者が基準額に不足していることを知った日から2週間以内に不足額を供託しなければならないのは、還付以外の理由で保証金が基準額に不足している場合ですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-03-29 01:29:09

ご回答有難うございます。

私が伺いたかったのは、
営業保証金では免許権者(国土交通大臣又は都道府県知事)から不足の通知があるのに、
住宅販売瑕疵担保保証金では知事免許の宅建業者にも国土交通大臣から不足の通知があるのは
何故なのか、ということです。

酷似の制度なのに、何か合理的な理由があって違った取り扱いになっているのかを
知りたかったのですが…。

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bmw1025  2018-03-29 22:05:17

さあ、なんででしょうね?確たる理由はわかりません。
制度自体が比較的新しいので、単に業務量的に国土交通大臣で十分に賄えるとか、そういう単純な理由かもしれませんね。

ただ、知事免許の宅建業者に対して国土交通大臣が通知を行うこととしても、宅建業者にとって何ら不利益はないように思いますが、いかがでしょう?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-03-30 00:45:15

御回答有難うございます。
よく分かりました。

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bmw1025  2018-03-30 01:55:31



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