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宅建業法 [過去問]/住宅瑕疵担保履行法
bmw1025 2018-03-29 16:40:21
資力確保措置について、伺います。
テキストのP150には、資力確保措置とは、
①住宅販売瑕疵担保保証金の供託 か
②住宅販売瑕疵担保責任保険への加入 か
いずれかを行うこだと書かれていますが、
①と②を併用することは、可能なのでしょうか?
また、可能だとした場合は、どのように保証金の供託額や
保険料を算定するのでしょうか?
併せてご教示ください。
(追記)過去問ではない質問なのに、過去問で投稿してしまいました。
すみませんでした。
bmw1025さん、こんにちは。
〉①と②を併用することは、可能なのでしょうか?
併用というのは、例えば、1000戸の新築住宅を販売する宅建業者が、うち700戸については保証金を供託し、残る300戸については保険に加入するということですか?
それとも、1000戸すべてについて①と②を併用するということですか?
前者はもちろん可能です。
後者も特に禁止されていませんが、次の供託額や保険料の算定からわかるように、そのような併用はしないことを前提として制度が作られています。
何よりも、そんなバカなことをする宅建業者はいないので、考える必要なしです。
〉どのように保証金の供託額や保険料を算定するのでしょうか?
前者の例の場合、保証金は700戸分、保険料は300戸分でそれぞれ算定するだけです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-03-28 02:12:46
ご回答有難うございます。
ところで、宅建業者が、保証金と保険を併用している場合、
買主側は、買った家が保証金で保証されているのか、
保険料で保証されているのか、解るのでしょうか?
bmw1025 2018-03-28 22:46:47
もちろん、わかります。
そのために、重要事項説明で「宅地・建物の瑕疵担保責任の履行に関し、保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、措置を講ずる場合は措置の概要」の説明が必要されているのです。基本テキストVol.3 P110の⑰の→の一つ目を再読してください。
また、37条書面に「宅地・建物の瑕疵担保責任の履行に関して、保証保険契約の締結等の措置についての定めがあるときは、その内容」を記載するのも同じ理由からですし、さらに、保証金の場合は供託所の所在地等の説明が、保険の場合は保険証券の交付が必要となるのも、同様の理由からです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-03-29 01:40:33