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bmw1025さん、こんにちは。

〉①と②を併用することは、可能なのでしょうか?

併用というのは、例えば、1000戸の新築住宅を販売する宅建業者が、うち700戸については保証金を供託し、残る300戸については保険に加入するということですか?
それとも、1000戸すべてについて①と②を併用するということですか?

前者はもちろん可能です。
後者も特に禁止されていませんが、次の供託額や保険料の算定からわかるように、そのような併用はしないことを前提として制度が作られています。
何よりも、そんなバカなことをする宅建業者はいないので、考える必要なしです。

〉どのように保証金の供託額や保険料を算定するのでしょうか?

前者の例の場合、保証金は700戸分、保険料は300戸分でそれぞれ算定するだけです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-03-28 02:12:46

ご回答有難うございます。

ところで、宅建業者が、保証金と保険を併用している場合、
買主側は、買った家が保証金で保証されているのか、
保険料で保証されているのか、解るのでしょうか?

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bmw1025  2018-03-28 22:46:47

もちろん、わかります。

そのために、重要事項説明で「宅地・建物の瑕疵担保責任の履行に関し、保証保険契約の締結等の措置を講ずるかどうか、措置を講ずる場合は措置の概要」の説明が必要されているのです。基本テキストVol.3 P110の⑰の→の一つ目を再読してください。

また、37条書面に「宅地・建物の瑕疵担保責任の履行に関して、保証保険契約の締結等の措置についての定めがあるときは、その内容」を記載するのも同じ理由からですし、さらに、保証金の場合は供託所の所在地等の説明が、保険の場合は保険証券の交付が必要となるのも、同様の理由からです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-03-29 01:40:33

ご回答有難うございました。
とてもよく理解できました。

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bmw1025  2018-03-29 16:40:21



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