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権利関係/不動産物件変動/「第三者」の意味
hiropon37 2018-03-30 00:52:53
タキザワ先生こんにちは。
権利関係のところで少し整理できなくなってきたので質問させていただきます。
不法占拠者と悪意の占有者の違いがはっきりと分かりません。同じようなことと捉えてよろしいのでしょうか?悪意であるというのは自分の所有ではないと分かっているので、そもそも違法なので不法占拠者に当たるのではと考えてしまします。どういうときが悪意の占有者で、どういうときが不法占拠者に当たるのか教えていただけたらと思います。
また、不法占拠者は第三者に当たらないので登記がなくても権利を対抗できるというのは理解できているのですが、占有者に対しては(善意だろうが悪意だろうが)時効取得前に土地を売買等により譲り受けた者は当然に登記なくして対抗できるのでしょうか?対抗できるとするなら、その要件は占有者が時効取得前の段階でその土地に対しては無権利者という扱いで第三者に当たらないという考えでよいのでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますがよろしくお願いします。
hiropon37さん、こんにちは。
〉どういうときが悪意の占有者で、どういうときが不法占拠者に当たるのか教えていただけたらと思います。
「悪意の占有者」というのがよくわかりません。基本テキストのどこで登場していますか?
もしかしてP75で登場する「悪意者」のことですか?
もし「悪意者」と異なるようであれば、「悪意の占有者」がどのような事例で登場するのかを示して再度ご質問いただけますか?
〉占有者に対しては(善意だろうが悪意だろうが)時効取得前に土地を売買等により譲り受けた者は当然に登記なくして対抗できるのでしょうか?
申し訳ありませんが、ご質問の意味がよく分かりません。
AとかBとか具体的な人物が登場する事例で再度ご質問いただけますか?
どうも、「占有者」という概念に対する誤解が混乱の原因のように思えます。
もしかすると、具体例に引き直して考える過程で疑問が解消するかもしれませんよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-03-29 02:03:59
タキザワ先生こんにちは。
すみません。少し分かりにくかったかもしれません。
悪意の占有者と言うのは、第6章の時効のところで出てくる占有時に悪意で他人の土地を占有している人のことです。(そのような言い方はないのかもしれません。すみません。)この人は他人の土地だと分かっていて占有しているので違法に当たるのではないでしょうか?そうだとすると不法占拠者ということにならないのでしょうか?
タキザワ先生がおっしゃられているように、占有者という概念が間違っているのでしょうか?正直今の自分には想像つかないようなことなので、他人の土地を自分の土地のように使用している・住みついているという風に考えています。
後者の質問の方ですが、こちらも第6章の時効のときに出てくるような例です。
Aの土地をBが占有しているとき(善意でも悪意でも)に、Aがその土地をCに売ったとします。そのときにCはまだ登記を移転させていなくてもBに対して所有権を主張できるのでしょうか?出て行けと言えるのでしょうか?(Bの取得時効が成立前の段階の時です。このあと取得時効が成立すればというのは時効完成前の第三者というところで理解できています。)
大変ややこしくて申し訳ございません。これでも分かりにくいかもしれませんが、よろしくお願いします。
hiropon37 2018-03-29 16:03:26
〉悪意の占有者と言うのは、第6章の時効のところで出てくる占有時に悪意で他人の土地を占有している人のことです。
なるほど。それなら正しく理解できています。用語の使い方としても問題ありません。
悪意占有者は不法占拠者(不法占有者)の一種です。
不法占有者とは正当な権原(本権と言います)に基づかずに物を占有する者を言います。
このうち、本権があると誤信して占有する者を善意占有者、本権がないことを知って占有する者を悪意占有者と呼びます。
単純化すると、他人の土地をてっきり自分の土地だと思って占有している者は善意占有者、他人の土地だと知って占有している者は悪意占有者ということになりますが、どちらも不法占有者であることに変わりありません。
なお、占有については「民法ブラッシュアップ講座」で詳しくお話ししているので、宜しければご利用ください。
〉Aの土地をBが占有しているとき(善意でも悪意でも)に、Aがその土地をCに売ったとします。そのときにCはまだ登記を移転させていなくてもBに対して所有権を主張できるのでしょうか?
主張できます。出て行けと言えます。不法占拠者Bは「第三者」には該当せず、Cが登記なくして所有権をBに対抗できるからですね。
ちなみに、CのBに対する請求が「裁判上の請求」に該当する場合は、時効が中断するため、Bによる取得時効の成立も阻止できます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-03-29 17:16:44
タキザワ先生こんにちは。
最初の質問が言葉足らずで申し訳ございませんでした。
自分の考え方が間違っておらずスッキリしました。ありがとうございます。やはり善意占有者も不法占有者になるんですね、常識で考えてもそうですもんね。後者の質問の方も、当たり前のことかなと思いながらもどうもスッキリしなかったので聞いてよかったです。
お忙しい中丁寧に答えていただきありがとうございました。
hiropon37 2018-03-29 17:52:07
〉最初の質問が言葉足らずで申し訳ございませんでした。
法律を学習し始めて間もない方が、正しく用語を使って質問するのはなかなか難しいことだと思います。
なので、気に病まずに遠慮なく質問してください。
どうしてもご質問の真意がくみ取れないときは、今回のようにこちらから質問をしますが、とがめているわけではありませんので気にしないでください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-03-30 00:52:53