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chet.yanoさん、こんにちは。

昨年の本試験問題ですね。
×ですよ。

解説読みましたか?
本問は、そもそも開発行為にあたらないため開発許可不要です。3,000㎡の遊園地では「第2種特定工作物」に該当しないからです。
小規模開発の例外に該当するかどうかが問われているわけではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-03-29 02:06:41

特定工作物に該当しない遊園地は建築物ではないため、例え、3000㎡の土地の区画形質の変更を行っても開発行為に該当しない。
よって許可不要と理解したらいいんですか?

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chet.yano  2018-03-29 10:13:06

〉例え、3000㎡の土地の区画形質の変更を行っても開発行為に該当しない。
〉よって許可不要

この部分は正しいです。
しかし、

〉特定工作物に該当しない遊園地は建築物ではないため

この部分の理解が不正確です。

「遊園地は建築物ではなく、3,000㎡の遊園地は特定工作物にも該当しないため」とするのが正しいです。
基本テキストVol.2 P21で開発行為や特定工作物の定義を再度確認してください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-03-29 11:28:14



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