ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

chet.yanoさん、こんにちは。

〉基本テキストP46,47 余力があれば は、無論、読んでいますが、

とのことですが、P86、87ですよね?
その前提で回答します。

「余力があれば」をもう一度よく読んでください。農林水産大臣の許可が必要なんて書いてありますか?
本文にある通り、転用目的権利移動に際しては農地の規模の大小にかかわらず都道府県知事の許可があれば足ります。
ただ、4ヘクタールを超える場合は、都道府県知事が許可を出す際に、知事と農林水産大臣で協議(=相談)しなければならないということです。

したがって、農林水産大臣の許可が必要となる場面はありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:2

nobori_ryu 2018-04-03 11:46:20



PAGE TOP