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法令上の制限 [過去問]/農地法
chet.yano 2018-04-03 11:46:20
基本テキストP46,47 余力があれば は、無論、読んでいますが、
肢別過去問集のP60 12の問
市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。
P61 解答 都道府県等の許可で足りる。とありますが、当該余力・・・・と記載されているのに、なぜ解答は、 都道府県知事島の許可で足りる。とあるのでしょうか? 足りるのであれば、余力があれば の記載は、どういう場合に農林大臣の許可が必要とするのでしょうか?
過去の質問コーナーにも掲載されていましたが、理解できないため、質問いたします。
chet.yanoさん、こんにちは。
〉基本テキストP46,47 余力があれば は、無論、読んでいますが、
とのことですが、P86、87ですよね?
その前提で回答します。
「余力があれば」をもう一度よく読んでください。農林水産大臣の許可が必要なんて書いてありますか?
本文にある通り、転用目的権利移動に際しては農地の規模の大小にかかわらず都道府県知事の許可があれば足ります。
ただ、4ヘクタールを超える場合は、都道府県知事が許可を出す際に、知事と農林水産大臣で協議(=相談)しなければならないということです。
したがって、農林水産大臣の許可が必要となる場面はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-04-03 11:46:20
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