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権利関係/区分所有法
James515 2018-04-04 17:15:45
専有部分と敷地権を分離処分する登記は原則として禁止されておりますが、例外として土地が敷地権の目的となる前に既に登記原因が生じていたケースだけは登記できるとあります。
土地が敷地権の目的となる前に既に登記原因が生じていたケースとはどういう事でしょうか?
James515さん、こんにちは。
〉土地が敷地権の目的となる前に既に登記原因が生じていたケースとはどういう事でしょうか?
そのままの意味で理解すればOKです。
たとえば、敷地権付き区分建物については、区分建物にのみ抵当権設定登記を行うことが原則として禁止されますが(不登法73条3項)、敷地権が生ずる前に既に当該区分建物について抵当権設定契約が締結されている場合は、当該区分建物にのみ抵当権設定登記を行うことができるということです。
ところで、先日の取得時効に関するご質問に対する回答はご理解いただけましたか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-04-04 17:02:09
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