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宅建業法 [過去問]/37条書面について
tak_ken 2018-04-07 08:32:03
宅建業者Aが自ら買主として宅建業者Bが所有する宅地について売買契約を締結した際に作成・交付する37条書面について。
①A→B
②B→A
③ ①②どちらでもよい。
④ ①②の両方
作成・交付の仕方について正しいのは上記4肢のうちどれでしょうか?
この質問は私が過去問演習していて疑問に思った点なのですが、調べても明確な答えが見つからなかったのでこちらで質問させて頂きました。
ご回答のほど、よろしくお願い致します。
tak_kenさん、こんにちは。
基本から考えれば、簡単に解決できますよ。
基本テキストVol.2 P120の一番下の(1)交付を義務付けられている者にある通り、37条書面は取引に関わったすべての宅建業者が交付義務を負います。
したがって、法律上は宅建業者ABのいずれともが37条書面の交付義務を負います。
ただし、実際上は、AとBが共同で作成した2通の売買契約書面(=37条書面)をそれぞれが持ち帰れば、37条書面の交付義務は果たされたという扱いになります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:3人
nobori_ryu 2018-04-05 02:21:41
瀧澤先生、こんにちは。
そして、回答ありがとうございます。
ということは、ABが共同作成した場合、業者Aの宅建士aと業者Bの宅建士bの連名で記名押印が必要になるので、
もし片方の宅建士しか記名押印されてなかったら宅建業法に違反するということですね。
複数の業者が関わる34条書面についての過去問はありましたが、37条書面については見当たらず出題されたらどうしようかと思っていました。
分かりやすい説明と回答、ありがとうございました。
tak_ken 2018-04-05 18:45:13
〉ということは、ABが共同作成した場合、業者Aの宅建士aと業者Bの宅建士bの連名で記名押印が必要になるので、
〉もし片方の宅建士しか記名押印されてなかったら宅建業法に違反するということですね。
その通りです。
〉複数の業者が関わる34条書面についての過去問はありましたが、37条書面については見当たらず出題されたらどうしようかと思っていました。
複数の宅建業者が関わった場合の37条書面への宅建士の記名押印については、ここ最近、かなりの頻度で出題されていますよ。
ご質問の内容とは必ずしも一致しませんが、業者間取引の事例も出題されています。
2016年問42選択肢3
宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
→×
業者間取引の事例ではありませんが、他にも2014年問42選択肢ア、2017年問40選択肢2で出題されています。
なお、「34条書面」とは「35条書面」の入力ミスでしょうか?
それとも、「34条の2の書面」(媒介契約書面)のことでしょうか?
前者であれば、過去に出題例がありますが、後者については過去に出題例はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-04-06 00:00:20
長文にわたるご回答、ありがとうございます。
すいません、35条書面の入力ミスです→【平成10年・問39】より。
また、ここ数年の過去問でも問われていることは知りませんでした。ご教授ありがとうございます。
私が解いてる市販テキストでは分野別過去問一問一答形式のもので、今のところ何故か2014年以前ものが多いです。
宅建試験本番までには2015年以降の物も解いていきたいと思います!
先生の「34条書面に関する複数の業者が関わる過去問はまだない」とのご指摘により、蛇足感が否めませんが疑問が湧いてきたので質問しても宜しいでしょうか?
(問)宅建業者Aが売主BとB所有の建物について媒介契約を結び、また、宅建業者Cが希望する建物について買主Dと媒介契約を結び、AとCは旧知の仲であることからBD間で売買契約が成立した。従ってAとCは共同で媒介契約書34条書面を作成することにした。この場合において当該書面にはAとCの記名押印をして1部ずつBとDに交付さえすれば宅建業法に違反することはない(○)
で宜しいでしょうか?
tak_ken 2018-04-06 23:19:32
〉先生の「34条書面に関する複数の業者が関わる過去問はまだない」とのご指摘により、
とのことですが、「34条書面」なるものはありません。「34条の2の書面」です。
揚げ足を取る様で申し訳ありませんが、既に上にその点を記載しているのですから、正しく使用してください。
宅建業法34条は取引態様の明示に関する条文であり、宅建業法34条の2とは全く別の条文です。
〉(問)宅建業者Aが売主BとB所有の建物について媒介契約を結び、また、宅建業者Cが希望する建物について買主Dと媒介契約を結び、AとCは旧知の仲であることからBD間で売買契約が成立した。従ってAとCは共同で媒介契約書34条書面を作成することにした。この場合において当該書面にはAとCの記名押印をして1部ずつBとDに交付さえすれば宅建業法に違反することはない(○)
〉で宜しいでしょうか?
いやいや、それはおかしいでしょ(笑)。
×です。宅建業法違反です。
AB間の媒介契約とCD間の媒介契約は全く別物です。
したがって、AとCで共同で媒介契約を作成すること自体あり得ません。もちろん、そんなことを宅建業法も許容していません。
重要事項説明や37条書面の作成交付義務では、複数の宅建業者が同じ物件について説明し、同じ契約について書面を作成・交付することになるので、共同で書面を作成することができますが、それと媒介契約書面をごちゃ混ぜにしてはいけません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-04-07 00:52:48
>重要事項説明や37条書面の作成交付義務では、複数の宅建業者が同じ物件について説明し、同じ契約について書面を作成・交付することになるので、共同で書面を作成することができます
分かりました。
確かに言われてみれば、別々の契約を共同で1回で済ますなんて問題は見たことがありません。
早くて的確なご回答、ありがとうございました。
tak_ken 2018-04-07 08:32:03