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scream_eaterさん、こんにちは。

どんな感じって…、もう少し何を知りたいのか分かりやすく丁寧に質問いただけると回答しやすいのですが…。

とりあえず具体例を示しておくと、問題文にもある通り、甲建物の抵当権者が物上代位権を行使して甲建物の所有者AのBに対する賃料債権を差し押さえても、その賃料が支払われないまま賃貸借契約が終了し、甲建物がBからAに明け渡されたときは、その未払賃料債権は敷金の充当により、その限度で消滅するということです。

ちなみに、この判例は民法ブラッシュアップ講座で取り上げているので、もしも同講座を受講されているようなら、そちらで解説講義を受けてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-04-06 00:02:17

そういえば去年のブラッシュアップ講座を受けていたので確認してみます!

また分からなかったらお願いします。

質問がアバウトすぎてすいませんでした…

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scream_eater  2018-04-06 05:06:27

ブラッシュアップ講座をザッと見てみたんですが見当たりませんでした

去年のブラッシュアップ講座には載ってないんでしょうか?

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scream_eater  2018-04-06 08:45:48

102ページです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-04-06 08:53:09

要は回収できると考えていた賃料債権が敷金の返済に回ってしまうという事で良いんですか?

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scream_eater  2018-04-07 08:01:34



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