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宅建業法 [過去問]/肢別過去問集 業法 手付金
chet.yano 2018-04-16 10:55:02
肢別過去問集 業法 P175において、10分の2を超えた500万円は返還とありますが、そもそも超える額は受領できないのではないでしょか?
問12及び問20の解答と矛盾しませんか?
chet.yanoさん、こんにちは。
〉肢別過去問集 業法 P175において、10分の2を超えた500万円は返還とありますが、そもそも超える額は受領できないのではないでしょか?
「P175において」とのことですが、これは「第5節 手付額の制限等」の問1の解説についてですか?
一応、その前提で回答します。
問題文をよく読んでください。本問は宅建業者Aが売買代金5,000万円の10分の2を超える1,500万円の手付を既に受領している事例です。
宅建業者が自ら売主となる場合に、10分の2を超える手付金を受領することは禁じられていますが、それに違反して受領してしまった場合には、当然、10分の2を超える金額を返還する必要があります。
〉問12及び問20の解答と矛盾しませんか?
問12及び問20とは、P178の問12とP180の問20のことですか?
その前提で回答します。
これらも問題文をよく読んでください。
問12は代金の30%に当たる手付金を受領することが宅建業法に違反するかどうかが問われているだけであり、10分の2を超える部分を返還する必要があるかどうかが問われているわけではありません。
問20も代金の10分の2を超える手付金を受領できるかどうかが問われているだけであり、10分の2を超える部分を返還する必要があるかどうかが問われているわけではありません。
いずれも、問題文に即して解説を作成しているため、問1と解説の内容に違いが生じているにすぎません。
上記の説明以外で何か矛盾点があるとお考えであれば、改めてご質問ください。
なお、過去問について質問するときは、どの問題についてのご質問なのか、もう少し丁寧に質問してください。
問題文の末尾にある出題年度、問題番号、肢番号で特定するのが一番確実です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-04-16 10:57:40