ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

fueruwakameさん、こんにちは。

還付を受けそびれることはありませんよ。なぜなら、弁済業務保証金の場合は、保証協会に加入している多くの宅建業者が納付した分担金が還付の原資となっていますから(基本テキストVol.3 P65欄外の補足説明をご参照ください)。実際、最大手の保証協会だと弁済業務保証金の総額は数百億円にもなります。

したがって、たとえば保証協会の社員である宅建業者が事務所を1つ廃止した場合に、公告なしに30万円を還付しても、消費者への還付には何の問題も生じません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:3

nobori_ryu 2018-05-06 00:59:47

ありがとうございます。
よくわかりました。

投稿内容を修正

fueruwakame  2018-05-06 07:13:20



PAGE TOP