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宅建業法 [過去問]/H27問43(1) 監督処分について
fueruwakame 2018-05-18 01:32:29
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、自ら売主となる乙県内に所在する中古住宅の売買の業務に関し、当該売買の契約においてその目的物の瑕疵を担保すべき責任を負わない旨の特約を付した。この場合、Aは、乙県知事から指示処分を受けることがある。→○
民法の規定では、売主が瑕疵担保責任を負わない特約は有効(権利関係テキストp175)なので、民法より買主に不利な特約とは言えず、宅建業法にも違反しないと思い×にしたのですが、よくわからず質問しました。解説お願いします。
fueruwakameさん、こんにちは。
もう一度、基本テキストVol.3 P144の瑕疵担保責任に関する特約の制限を読み返してみてください。
宅建業者は、P144の四角囲みの中の規定よりも買主に不利な特約を結ぶことができないのですよ。
民法に瑕疵担保責任を負わない特約は有効となる旨規定されていることは関係ありません。
したがって、Aは宅建業法違反となり、知事から指示処分を受けることになります。
ところで、fueruwakameさんは過去問演習「だけ」行っていませんか?
過去問演習は、①問題を解く→②解説を読む→③テキストに当たるというサイクルを必ず守ってください。
fueruwakameさんの場合、③がおろそかになっているのではありませんか?
③をおろそかにしていると、講義を受けた時に正確に理解したはずの知識が徐々に失われていき、段々、初歩的なところが分からなくなっていきます。
今回のご質問は、普段の学習の仕方に問題があることが原因だと思われますので、今一度、学習の仕方を見直してみてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-05-18 00:25:04
ありがとうございます。
中古住宅では瑕疵担保責任負わないことが多いとのことだったので、それが業者にも当てはまると思い込んでいました。
これは個人の売主など宅建業者以外ならOKということなんですね。
問題集を解いてわからないものや間違えたものはテキストに当たるようにしています。
初歩的な知識の抜け落ちがかなりありそうなので、もう一度講義を聞いて全体の流れを掴もうと思います。
fueruwakame 2018-05-18 01:32:29