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fueruwakameさん、こんにちは。

もう一度、基本テキストVol.3 P144の瑕疵担保責任に関する特約の制限を読み返してみてください。

宅建業者は、P144の四角囲みの中の規定よりも買主に不利な特約を結ぶことができないのですよ。
民法に瑕疵担保責任を負わない特約は有効となる旨規定されていることは関係ありません。
したがって、Aは宅建業法違反となり、知事から指示処分を受けることになります。

ところで、fueruwakameさんは過去問演習「だけ」行っていませんか?
過去問演習は、①問題を解く→②解説を読む→③テキストに当たるというサイクルを必ず守ってください。
fueruwakameさんの場合、③がおろそかになっているのではありませんか?

③をおろそかにしていると、講義を受けた時に正確に理解したはずの知識が徐々に失われていき、段々、初歩的なところが分からなくなっていきます。
今回のご質問は、普段の学習の仕方に問題があることが原因だと思われますので、今一度、学習の仕方を見直してみてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之



参考になった:1

nobori_ryu 2018-05-18 00:25:04

ありがとうございます。
中古住宅では瑕疵担保責任負わないことが多いとのことだったので、それが業者にも当てはまると思い込んでいました。
これは個人の売主など宅建業者以外ならOKということなんですね。

問題集を解いてわからないものや間違えたものはテキストに当たるようにしています。
初歩的な知識の抜け落ちがかなりありそうなので、もう一度講義を聞いて全体の流れを掴もうと思います。

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fueruwakame  2018-05-18 01:32:29



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