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宅建業法/建物状況調査
12281026 2018-06-02 11:28:13
瀧澤先生へ お世話になります。建物状況調査は34条、35条、37条への記載事項がありますが、35条の場合「賃貸も記載必要」37条は「賃貸は記載不要」そうなる理由をご教授願います。賃貸35条記載必要、37条記載不要の理由です。宜しくお願いします。
12281026さん、こんにちは。
質問に回答する前に、「35条の場合「賃貸も記載必要」」とされていますが、賃貸の場合でも説明または書面への記載が必要となるのは「建物状況調査を実施しているかどうか、実施している場合はその結果の概要」であり、「設計図書、点検記録その他の建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存状況」は貸借の場合は説明不要ですので、ご注意ください。
さて、ご質問の件ですが、建物状況調査は既存(中古)建物の流通促進のための仕組みであり、ここにいう「流通」とは主として売買・交換のような所有権の移転を伴う取引を意味します。したがって、建物状況調査に関する宅建業法上の諸制度(建物状況調査を実施する者のあっせん、重要事項説明、37条書面への記載)は、売買・交換を前提としています。
ただし、建物状況調査が実施されている場合は、その結果に対して当該建物を借りようとしている者も重大な関心を寄せるため、特別に説明事項(記載事項)としたのでしょう。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-05-19 12:13:37
瀧澤先生へ 返信有難うございました。一通り勉強が終わりました。当講座は本当に基本に忠実なので、設問で少しでも迷ったものは必ずテキストに戻っております。時間があいた時に、不得手な部分は録音して
個人的に何度も聞いています。そうすると、何がポイントでひっかけ部分も明確になります。多分質問はこれで完了とします。10月21日に向けて今夏を乗り切ります。ただし、暗記部分は時間の経過とともに
少しく消えてしまいます。(年ですかね)誠に当講座ありがとうございました。
12281026 2018-06-02 11:28:13