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skojiさん、こんにちは。

解説にも記載の通り、損害賠償求については契約をした目的が達成できるかどうかにかかわらず請求できます。
したがって、「売買契約をした目的を達成することができないとまではいえないような瑕疵」である場合に、売主は瑕疵担保責任を負わないとしている本肢は誤りとなります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-05-24 01:38:42



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