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bmw1025さん、こんにちは。

はい、その通りです。
正しく理解されていると思います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-06-02 23:02:22

御回答有難うございます。

そうしますと、テキストの「土地所有者等の相当数の同意が得られれば、
他人の土地であっても開発行為を行うことができる。」
という記述は、
「土地所有者等の相当数の同意が得られれば、他人の土地であっても
開発行為の許可申請をすることができる。」
ということになるのでしょうか?

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bmw1025  2018-06-03 05:42:28

なるほど。ちょっと誤解を招きかねない表現ですね。

「土地所有者等の相当数の同意が得られれば、他人の土地であっても開発行為の許可申請をすることができる。」との意味で理解していただいても構いません。
実際、そういう問い方をする問題も出題されていますしね。

こちらの意図としては「土地所有者等の相当数の同意を得られれば、他人の土地が(開発区域内に)含まれていても開発行為を行うことができる。」との意味です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:2

nobori_ryu 2018-06-03 10:42:29

御回答有難うございました。

やっとすっきりしました。
詳しく教えていただきありがとうございました。

投稿内容を修正

bmw1025  2018-06-03 14:23:28



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