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法令上の制限/開発許可の手続きについて
bmw1025 2018-06-03 14:23:28
テキストP24の事前手続きのことについて、お伺いします。
③の記述のところで、
「土地所有者等の相当数の同意を得られれば、他人の土地であっても
開発行為を行うことができる。」
となっていますが、
相当数の同意があれば、許可申請をしても良いということであり、
許可申請をし、もし許可が得られたとしても、
開発許可を受けた者は、開発許可を受けたことにより
同意を得ていない土地に対する私法上の権限を取得したわけではないので、
同意を得るまでは開発行為(造成工事)は行えないのではないでしょうか。
bmw1025さん、こんにちは。
はい、その通りです。
正しく理解されていると思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-06-02 23:02:22
御回答有難うございます。
そうしますと、テキストの「土地所有者等の相当数の同意が得られれば、
他人の土地であっても開発行為を行うことができる。」
という記述は、
「土地所有者等の相当数の同意が得られれば、他人の土地であっても
開発行為の許可申請をすることができる。」
ということになるのでしょうか?
bmw1025 2018-06-03 05:42:28
なるほど。ちょっと誤解を招きかねない表現ですね。
「土地所有者等の相当数の同意が得られれば、他人の土地であっても開発行為の許可申請をすることができる。」との意味で理解していただいても構いません。
実際、そういう問い方をする問題も出題されていますしね。
こちらの意図としては「土地所有者等の相当数の同意を得られれば、他人の土地が(開発区域内に)含まれていても開発行為を行うことができる。」との意味です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-06-03 10:42:29