ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

uclowxさん、こんにちは。

債権の消滅時効の期間は原則として10年ですが、この事例は消滅時効は成立しませんよ。
債務者Aは債権者Bから請求を受けているのですから、そこで時効は中断しています。

債権者から請求を受けたのに債務者が無視し続ければ、消滅時効によって借金を踏み倒せるとするのは、誰がどう考えても理不尽でしょ?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2018-06-03 21:58:54

ありがとうございます。全くもってその通りだと思います...笑

上記の事例で、Aが消滅時効を主張するためには、
Bから請求行為が10年間行われていない、という状況が必要
という解釈であってますか?

投稿内容を修正

uclowx  2018-06-04 00:16:13

〉上記の事例で、Aが消滅時効を主張するためには、
〉Bから請求行為が10年間行われていない、という状況が必要
〉という解釈であってますか?

請求が全く行われていないのであれば、10年で消滅時効が成立する可能性はありますが、必ず10年で消滅時効が成立するとは言い切れません。
そういう意味で、不正確な理解です。
時効中断事由は請求だけではありませんから。基本テキストVol.1 P56で時効中断事由をご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:0

nobori_ryu 2018-06-04 01:13:11



PAGE TOP