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uclowxさん、こんにちは。

〉過去問を解いていたら、このような問題に出会いました。

何年に出題された問題ですか?手元のデータベースに当たってみましたが、同じ問題を見つけることができませんでした。

〉・主たる債務者の意思に反しない場合は、弁済時に主たる債務者が利息を受けた限度に縮小する。

「利息」を受けた限度ではなく、「利益」を受けた限度です(民法462条1項)。
ただ、「利益」には利息も含まれるので、「⇒AはCに対して利息なしでお金を返せばいい。」という理解で問題ありません。

〉・意思に反する場合は、求償当時主たる債務者が現に利益を受ける限度に縮小する。

主債務者が「現に利益を受けている限度」、すなわち求償時に利益を受けた限度でしか求償できないので、たとえば保証人の弁済後に主債務者が債権者に反対債権を取得した場合、保証人が主債務者に求償すると主債務者からは相殺の抗弁を主張されることになります。

ただ、かなり難易度の高い話なので、初学者が深入りすべきことではありません。

なお、ご使用の問題集の解説が不十分な点については、まずは出版元にお問い合わせいただけると幸いです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-06-04 10:13:18



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