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権利関係 [過去問]/委託を受けていない保証人
uclowx 2018-06-04 09:53:15
過去問を解いていたら、このような問題に出会いました。
問:AがBに負う債務について、Cが保証した場合に関する次の記述中、CがAの委託を受けて保証をしたか否かにかかわらず、当てはまるものはどれか。
1・・・
2・・・
3・・・Cは、Bに対して債務の弁済をしたときは、Aに対して弁済をした額および弁済日以降の法定利息を請求することが出来る。
4・・・
3の回答:あてはまらない
3の解説:委託を受けない保証人の旧称件について、当該保証が主たる債務者の意思に反しない場合は、
弁済時に主たる債務者が利息を受けた限度に、意思に反する場合は、求償当時主たる債務者が現に利益を受ける限度に各々減縮される。
ということでした。
委託を受けていない保証人が利息を追求するなんて、そんなことできるはずない、という意味では回答自体に納得は出来るのですが、
イマイチ解説の意味がわからなく、困っています。
・主たる債務者の意思に反しない場合は、弁済時に主たる債務者が利息を受けた限度に縮小する。⇒AはCに対して利息なしでお金を返せばいい。
・意思に反する場合は、求償当時主たる債務者が現に利益を受ける限度に縮小する。⇒Cに弁済してもらったことで、現に利益を受ける限度でお金を返せばいい。
という風に解釈しているのですが、後者の意味がイマイチよくわからずモヤモヤしています。。。
ご回答頂けると幸いです。
uclowxさん、こんにちは。
〉過去問を解いていたら、このような問題に出会いました。
何年に出題された問題ですか?手元のデータベースに当たってみましたが、同じ問題を見つけることができませんでした。
〉・主たる債務者の意思に反しない場合は、弁済時に主たる債務者が利息を受けた限度に縮小する。
「利息」を受けた限度ではなく、「利益」を受けた限度です(民法462条1項)。
ただ、「利益」には利息も含まれるので、「⇒AはCに対して利息なしでお金を返せばいい。」という理解で問題ありません。
〉・意思に反する場合は、求償当時主たる債務者が現に利益を受ける限度に縮小する。
主債務者が「現に利益を受けている限度」、すなわち求償時に利益を受けた限度でしか求償できないので、たとえば保証人の弁済後に主債務者が債権者に反対債権を取得した場合、保証人が主債務者に求償すると主債務者からは相殺の抗弁を主張されることになります。
ただ、かなり難易度の高い話なので、初学者が深入りすべきことではありません。
なお、ご使用の問題集の解説が不十分な点については、まずは出版元にお問い合わせいただけると幸いです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-06-04 10:13:18