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Junnanaさん、こんにちは。

〉①取引時から20年
〉②本人による取消は本人が行為能力者になってから5年

①②については、その通りです。

〉③保護者による取消は取引に気づいてから5年

この点については、私もあまり考えたことがありませんでした。色々と調べてみましたが、判例もありませんし、学者の間でも特に議論の対象とはなっていないようで、明確な答えはありませんでした。
ただ、取消権の消滅について規定した民法126条と124条3項の趣旨を考慮すれば、「取引のときから5年」とすべきように思います。
取引に「気づいた時から」5年とする法的根拠は何でしょうか?

もっとも、この点が宅建試験で出題される可能性はまずないでしょう。上記の通り、条文はもちろんのこと、判例も学者の間の通説的な見解もないからです。
したがって、これ以上深入りする必要はないでしょう。

それよりも気になるのは、

〉気になって先に進めません。

というJunnanaさんの学習スタンスです。
学習した内容を基にあれこれ思索するのは、とても良いことなのですが、民法は初めて学習する方がすぐに全てを理解できるような法律ではありません。
また、取消権の消滅は、この20年以上まったく出題例がなく、そういう意味でも、思い悩んで立ち止まるところではありません。
ちょっと調べてみて分からなければ、「今はわからなくても仕方がない」ぐらいに割り切って先へ進むようにしてください。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-02-27 21:45:39

回答ありがとうございます。
気づいた時からと思ったのは、法的根拠とかではなく
保護者による取消の場合、取引をしたことに気づいて
いない限り、取消もできないので追認可能な時=気づ
いた時なのかと思ったんですが、違うんですね。

私の学習スタンスについてのご意見、本当にその通り
ですね。
こんな所で、立ち止まっている場合じゃない・・
目が覚めました。
やっと先に進めそうです。
本当にありがとうございました。

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Junnana  2017-02-27 22:55:31



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