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権利関係 [過去問]/借地上の建物の滅失と再築
karen 2018-06-06 08:57:39
瀧澤先生、お久しぶりです!カレンと申します。何回読んでも分からない為、質問します。まあ、ここは本当に頭がこんがらがります。
①テキストP223の下の余力があれば(肢別のP148-問6の一番下の解説文)
=「借地契約の更新後に建物が滅失した場合、借地権者から借地契約の解約を申し入れる事が出来る」
地主が解約を申し入れる事が出来るというのは、基本講座で理解出来ましたが、更新しておいて、借地権者が解約出来るというのは、
どういう事でしょうか?
②テキストp223借地条件の変更等の(1)と(2)
なぜ、(1)は当事者の申し立てで(2)は借地権者の申し立てなのでしょうか?
③肢別P148-問3
借地権設定者の承諾を得ていなくても、買取って貰えるというのは、当初の契約期間中の事だから(=一旦、契約したら守らなければいけない)という事で
借地権設定者が買い取ってくれるという事でしょうか?(理由、意味合い的には)
カレン
カレンさん、こんにちは。
〉更新しておいて、借地権者が解約出来るというのは、どういう事でしょうか?
「更新しておいて、借地権者が解約できる」という捉え方に問題があります。
建物が存続しているので借地契約を更新したが、建物が滅失してしまったので解約できると捉えてください。
本文にも記載されている通り、借地契約更新後は建物が滅失しても借地権設定者の承諾なしに建物を再築することはできません(8条2項)。借地権設定者の承諾が得られず建物が再築できないのに、契約期間満了まで借地権者に賃料を払わせ続けるのは借地権者に酷だと思いませんか?
だから、借地権者に借地契約の解約申入れという選択肢を与えているのです。
〉なぜ、(1)は当事者の申し立てで(2)は借地権者の申し立てなのでしょうか?
単純ですよ。
(1)の借地条件の変更は、借地権設定者が条件の変更を必要とする場合もあれば、借地権者が条件の変更を必要とする場合もあります。
そのため、「当事者」つまり借地権設定者・借地権者のいずれからでも申立てが可能となっています。
一方、(2)の増改築の許可は借地権者が必要とするものであり、借地権設定者が必要とすることはあり得ないからです。
〉③肢別P148-問3
P148の問3(2008年問13肢4)は、対抗力に関する問題であり、ご質問の内容と一致しません。
再度、ご確認ください。
なお、過去問についてご質問いただく場合は、末尾の出題年度、問題番号、肢番号を記載するのが一番確実です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-06-06 08:57:39