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カレンさん、こんにちは。

〉更新しておいて、借地権者が解約出来るというのは、どういう事でしょうか?

「更新しておいて、借地権者が解約できる」という捉え方に問題があります。
建物が存続しているので借地契約を更新したが、建物が滅失してしまったので解約できると捉えてください。

本文にも記載されている通り、借地契約更新後は建物が滅失しても借地権設定者の承諾なしに建物を再築することはできません(8条2項)。借地権設定者の承諾が得られず建物が再築できないのに、契約期間満了まで借地権者に賃料を払わせ続けるのは借地権者に酷だと思いませんか?
だから、借地権者に借地契約の解約申入れという選択肢を与えているのです。

〉なぜ、(1)は当事者の申し立てで(2)は借地権者の申し立てなのでしょうか?

単純ですよ。
(1)の借地条件の変更は、借地権設定者が条件の変更を必要とする場合もあれば、借地権者が条件の変更を必要とする場合もあります。
そのため、「当事者」つまり借地権設定者・借地権者のいずれからでも申立てが可能となっています。

一方、(2)の増改築の許可は借地権者が必要とするものであり、借地権設定者が必要とすることはあり得ないからです。

〉③肢別P148-問3

P148の問3(2008年問13肢4)は、対抗力に関する問題であり、ご質問の内容と一致しません。
再度、ご確認ください。
なお、過去問についてご質問いただく場合は、末尾の出題年度、問題番号、肢番号を記載するのが一番確実です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-06-06 08:57:39



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