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第14章 第2節 3
achiwa.76 2018-06-26 13:46:48
瀧澤先生
こんにちは。
早速ですが、ご質問申し上げます。
基本テキスト
権利関係>第14章>第2節>3保証債務との相違点(2)連帯保証人に生じた事由の効力におきまして、
「請求」とありますが、
この請求というのは、
債権者が主たる債務者に直接お金を返済してほしいと、請求することではなく、
第6章>第4節時効の中断における、請求
すなわち、裁判上の請求のこと、であるという認識は間違っておりませんでしょうか?
恐れ入りますが、ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。
achiwa.76さん、こんにちは。
〉裁判上の請求のこと、であるという認識は間違っておりませんでしょうか?
間違っていません。
ただ、
〉債権者が主たる債務者に直接お金を返済してほしいと、請求することではなく、
この部分の意味がよくわかりません。
妙な誤解をされていなければ良いのですが・・・。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-06-24 11:21:21
瀧澤先生
ご回答ありがとうございました。
追記にて失礼いたします。
〉〉裁判上の請求のこと、であるという認識は間違っておりませんでしょうか?
〉
〉間違っていません。
→ありがとうございます、承知いたしました。
〉ただ、
〉
〉〉債権者が主たる債務者に直接お金を返済してほしいと、請求することではなく、
〉
〉この部分の意味がよくわかりません。
〉妙な誤解をされていなければ良いのですが・・・。
→いえ、単純に、
時効中断では、請求とは、裁判上の請求とならったのに、
154ページの「請求された」という言葉を
A銀行の行員が、Bに対して直接、お金を返してほしいと、請求することなのかと
勘違いいたしまして、
請求、という言葉の意味をお聞きしたと言うことになります。
achiwa.76 2018-06-24 21:46:28
やはり、誤解があるようです。
〉時効中断では、請求とは、裁判上の請求とならったのに、
とのことですが、もう一度、基本テキストVol.1 P56をご確認ください。「請求」は、「裁判上の請求」と「催告」の2種類です。
したがって、基本テキストVol.1 P154の「連帯保証人に生じた事由の効力」の「請求」も、厳密には「裁判上の請求」に限らず、「催告」も含みます。
ただし、「連帯保証人に生じた事由の効力」では連帯保証人が債権者から「請求」を受けた場合に、主たる債務の消滅時効が中断するかどうか、という形で問われることが多いため、この場合の「請求」は「裁判上の請求」を意味すると理解しておいた方が無難なのです。
しかし、厳密には、連帯保証人に対する「請求」は、「催告」も含めて主たる債務者にも効力が及びます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-06-25 07:32:40
瀧澤先生
こんにちは。
追記にて失礼いたします。
>厳密には、連帯保証人に対する「請求」は、「催告」も含めて主たる債務者にも効力が及びます。
→理解できました。
基本テキストVol.1 P56をご確認ください。「請求」は、「裁判上の請求」と「催告」の2種類であること。
「連帯保証人に生じた事由の効力」では連帯保証人が債権者から「請求」を受けた場合に、
主たる債務の消滅時効が中断するかどうか、という形で問われることが多いため、
この場合の「請求」は「裁判上の請求」を意味すると理解しておいた方が無難であること。
ありがとうございました!
achiwa.76 2018-06-26 13:46:47