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achiwa.76さん、こんにちは。

〉裁判上の請求のこと、であるという認識は間違っておりませんでしょうか?

間違っていません。

ただ、

〉債権者が主たる債務者に直接お金を返済してほしいと、請求することではなく、

この部分の意味がよくわかりません。
妙な誤解をされていなければ良いのですが・・・。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-06-24 11:21:21

瀧澤先生

ご回答ありがとうございました。
追記にて失礼いたします。

〉〉裁判上の請求のこと、であるという認識は間違っておりませんでしょうか?

〉間違っていません。

→ありがとうございます、承知いたしました。

〉ただ、

〉〉債権者が主たる債務者に直接お金を返済してほしいと、請求することではなく、

〉この部分の意味がよくわかりません。
〉妙な誤解をされていなければ良いのですが・・・。

→いえ、単純に、
時効中断では、請求とは、裁判上の請求とならったのに、

154ページの「請求された」という言葉を
A銀行の行員が、Bに対して直接、お金を返してほしいと、請求することなのかと
勘違いいたしまして、

請求、という言葉の意味をお聞きしたと言うことになります。

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achiwa.76  2018-06-24 21:46:28

やはり、誤解があるようです。

〉時効中断では、請求とは、裁判上の請求とならったのに、

とのことですが、もう一度、基本テキストVol.1 P56をご確認ください。「請求」は、「裁判上の請求」と「催告」の2種類です。

したがって、基本テキストVol.1 P154の「連帯保証人に生じた事由の効力」の「請求」も、厳密には「裁判上の請求」に限らず、「催告」も含みます。
ただし、「連帯保証人に生じた事由の効力」では連帯保証人が債権者から「請求」を受けた場合に、主たる債務の消滅時効が中断するかどうか、という形で問われることが多いため、この場合の「請求」は「裁判上の請求」を意味すると理解しておいた方が無難なのです。

しかし、厳密には、連帯保証人に対する「請求」は、「催告」も含めて主たる債務者にも効力が及びます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-06-25 07:32:40

瀧澤先生

こんにちは。
追記にて失礼いたします。

>厳密には、連帯保証人に対する「請求」は、「催告」も含めて主たる債務者にも効力が及びます。

→理解できました。

 基本テキストVol.1 P56をご確認ください。「請求」は、「裁判上の請求」と「催告」の2種類であること。

 「連帯保証人に生じた事由の効力」では連帯保証人が債権者から「請求」を受けた場合に、
 主たる債務の消滅時効が中断するかどうか、という形で問われることが多いため、
 この場合の「請求」は「裁判上の請求」を意味すると理解しておいた方が無難であること。

 ありがとうございました!

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achiwa.76  2018-06-26 13:46:47



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