ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/借地上の建物の滅失と再築について
bmw1025 2018-07-02 00:08:07
借地上の建物の滅失と再築のことについて、お伺いいたします。
テキストP222に掲載されている設問に対する結論として
「借地権者は自由に建物を再築でき、借地契約の残存期間を超えて存続する
見込みの建物を、借地権設定者に無断で再築しても、借地権設定者から
借地契約を解約されない。」と、書いてあります。
このような結論を導き出せるのは、次の理由によるのでしょうか。
1 借地権者は、借地契約期間中であれば、借地権設定者の了解を得ることなく再築することができる。
しかし、借地権の存続期間が満了したときに、借地権設定者が更新を阻止するためには、
借地権者が存続期間を超える建物を無断で再築したという理由だけでは阻止できず、
また、更新が阻止されたとしても借地権者には借地権設定者に対し、
建物買取請求権を行使できるため、借地権者が無断で再築しても、借地権者に何ら不利益が生じないため。
2 欄外の*1にも書いてあるように「借地契約の残存期間を超えて存続する建物を
築造することを借地権設定者が承諾した場合は、承諾があった日又は築造された日の
いずれか早い日から20年間存続する」との規定があるが、
この規定は、借地権者が借地権設定者に無断で建物を建てられないとする根拠にはならず、
単に借地権設定者が承諾した場合は、その後20年間建物の存続を保証したものにすぎない。
また、築造された日が承諾した日より早いということは、無断で建てられてしまった場合のことを
前提に規定されていると解釈できるため。
3 更新後に建物が滅失した場合には、「借地権者が借地権設定者に無断で借
地権の残存期間を超えて存続する見込みの建物を再築したときは、
借地権設定者は借地契約を解約できる。」との規定があるが、
最初の借地権の存続期間満了前に建物が滅失した場合は、
借地権者が無断で残存期間を超えて存続する見込みの建物を再築しても、
借地権設定者から解約できる規定がないため。
bmw1025さん、こんにちは。
理由は、1の冒頭に書いてあるように「借地権者は、(存続期間満了前は)借地契約期間中であれば、借地権設定者の了解を得ることなく再築することができる」こと、及び、3の末尾に書いてあるように「借地権の存続期間満了前に建物が滅失した場合は、借地権者が無断で残存期間を超えて存続する見込みの建物を再築しても、借地権設定者から解約できる規定がない」からです。
ちょっと難しく考えすぎではないでしょうか。
もしも、借地権の存続期間満了前に建物が滅失した場合に、借地権者が借地契約の残存期間を超えて存続する見込みの建物を借地権設定者に無断で再築しても、借地権設定者が借地契約を解除できない点に納得がいかないようであれば、なぜ納得がいかないかを考えて質問していただいた方が、疑問点が鮮明になるように思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-06-30 02:11:23
ご回答ありがとうございました。
権利関係がいまいち難しすぎて理解ができません。
先生にご指摘いただいた視点でもう一度努力してみようと思っています。
間に合わないかもしれませんが、頑張ってみます。
bmw1025 2018-07-01 21:59:54
ご質問を見ていて感じたのですが、権利関係の講義を受けた直後に得た理解や項目同士の有機的な繋がり等が薄れてきているのかもしれません。
bmw1025さんは、わりと早い時期から学習に取り組んでいらっしゃったので、時間の経過が原因ではないかと思います。
また、上記のような部分は、試験で直接問われるわけではないので、過去問演習を中心とした学習に取り組んでいると、徐々に記憶が薄らいでいきますしね。
権利関係全部とは言いませんが、比較的複雑度の高い借地借家法や抵当権などは、もう一度、講義を視聴し直してみても良いかもしれません。
時間はまだ、たくさんあるので、焦らず、じっくりと取り組めば大丈夫です。
頑張ってください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-07-02 00:09:42