ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

bmw1025さん、こんにちは。

理由は、1の冒頭に書いてあるように「借地権者は、(存続期間満了前は)借地契約期間中であれば、借地権設定者の了解を得ることなく再築することができる」こと、及び、3の末尾に書いてあるように「借地権の存続期間満了前に建物が滅失した場合は、借地権者が無断で残存期間を超えて存続する見込みの建物を再築しても、借地権設定者から解約できる規定がない」からです。

ちょっと難しく考えすぎではないでしょうか。

もしも、借地権の存続期間満了前に建物が滅失した場合に、借地権者が借地契約の残存期間を超えて存続する見込みの建物を借地権設定者に無断で再築しても、借地権設定者が借地契約を解除できない点に納得がいかないようであれば、なぜ納得がいかないかを考えて質問していただいた方が、疑問点が鮮明になるように思います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2018-06-30 02:11:23

ご回答ありがとうございました。
権利関係がいまいち難しすぎて理解ができません。
先生にご指摘いただいた視点でもう一度努力してみようと思っています。
間に合わないかもしれませんが、頑張ってみます。

投稿内容を修正

bmw1025  2018-07-01 21:59:54

ご質問を見ていて感じたのですが、権利関係の講義を受けた直後に得た理解や項目同士の有機的な繋がり等が薄れてきているのかもしれません。

bmw1025さんは、わりと早い時期から学習に取り組んでいらっしゃったので、時間の経過が原因ではないかと思います。
また、上記のような部分は、試験で直接問われるわけではないので、過去問演習を中心とした学習に取り組んでいると、徐々に記憶が薄らいでいきますしね。

権利関係全部とは言いませんが、比較的複雑度の高い借地借家法や抵当権などは、もう一度、講義を視聴し直してみても良いかもしれません。

時間はまだ、たくさんあるので、焦らず、じっくりと取り組めば大丈夫です。
頑張ってください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:0

nobori_ryu 2018-07-02 00:09:42



PAGE TOP