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宅建業法/未成年者の免許
uclowx 2018-07-05 01:25:52
宅建業法について勉強していたら、「成年者と同一能力を有しない未成年者の法定代理人が、変なことしたやつ(禁止事項あれこれに該当するひと)だったら、宅建免許を受けられない。
という記述をみました。つまり、未成年者で、成年者と同一能力を有しない未成年者は、免許を取得したくても、法定代理人が何かやらかしてたら、成年になるまで免許を取れない
ということになりますか?
uclowxsさん、こんにちは。
「変なことしたやつ」って・・・(笑)。免許欠格ですね。言葉をちゃんと覚えてください。
〉成年になるまで免許を取れないということになりますか?
違います。法定代理人が免許欠格でなくなれば、未成年のままでも免許を受けられます。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-07-04 10:55:17
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