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宅建業法 [過去問]/免許・変更の申請
uclowx 2018-07-04 10:57:47
インターネット上の宅建の攻略サイト(http://ss-up.net/kouryoku.html)に、免許の更新について、以下のように記載されておりました。
--- ▼ 下記、転送文 ▼ ---
宅地建物取引業者名簿に登載される事項は以下の8つ。
1.免許証番号・免許の年月日
2.商号・名称
3.宅建業者が法人である場合は、その役員および政令で定める使用人の氏名
4.宅建業者が個人である場合は、その個人および政令で定める使用人の氏名
5.事務所の名称・所在地
6.事務所ごとに置かれている成年者の専任取引士の氏名
7.指示処分・業務停止処分の年月日・その内容
8.宅建業以外に兼業している場合は、その事業の種類
これら1~8の事項に変更があった場合、宅建業者は変更の届出を行う
--- ▲ 転送文、以上 ▲ ---
これの8.について、疑問を感じておりまして、
宅建過去問(平成21年)28問には、以下のように記載されております。
4)宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない。
→回答:誤
→解説:宅建業者の兼業の種類に変更があっても免許権者に届出をする必要はありません。
矛盾が生じている気がするのですが、参考サイトが誤っているという認識で宜しいでしょうか・・・?
uclowxさん、こんにちは。
申し訳ありませんが、当該サイトの運営者にお尋ねください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-07-04 10:57:47