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mocamocaさん、こんにちは。

〉これは知らぬうちに、CとAの間で売買契約など決まってなくても、Cの知らぬうちに勝手に売られてることがあるということですか?

そういう可能性もあります。ただし、通常、それは犯罪行為になりますね。

一般的には、AがCから取得できる見込みがついたC所有の宅地を、自ら売主となってDに売却しようとしている事案だと理解して下さい。

なお、「AがDと売買契約を締結できる」からといって、当該宅地が直ちにDの物になるわけではありません。
この点については、基本テキストVol.1 P176欄外の「補足説明」をご参照ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-07-10 12:26:26

補足説明を見て、理解出来ました。ありがとうございます。
Aの気持ちを忖度して考えるようにします(笑)

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mocamoca  2018-07-10 12:39:56


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mocamoca  2018-07-10 12:55:04



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