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宅建業法 [過去問]/自己の所有に属しない物件の契約締結制限
mocamoca 2018-07-10 12:40:53
P174 問11「宅地宅建取引業者Aは、宅地建物取引業者ではないCが所有する宅地について、自らを売主、宅地建物取引業者Dを買主とする売買契約を締結することができる。」
答えは〇
これは知らぬうちに、CとAの間で売買契約など決まってなくても、Cの知らぬうちに勝手に売られてることがあるということですか?
mocamocaさん、こんにちは。
〉これは知らぬうちに、CとAの間で売買契約など決まってなくても、Cの知らぬうちに勝手に売られてることがあるということですか?
そういう可能性もあります。ただし、通常、それは犯罪行為になりますね。
一般的には、AがCから取得できる見込みがついたC所有の宅地を、自ら売主となってDに売却しようとしている事案だと理解して下さい。
なお、「AがDと売買契約を締結できる」からといって、当該宅地が直ちにDの物になるわけではありません。
この点については、基本テキストVol.1 P176欄外の「補足説明」をご参照ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-07-10 12:26:26
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