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silentさん、こんにちは。

基本テキストVol.3 P115に記載の通り、売主及び買主が宅建業者なのであれば、供託所等に関する説明は不要です。

なお、この点は平成29年の改正点です。
もしも、ご使用の過去問集が平成29年よりも前に出版されたものであれば、改正に対応していないものである可能性が高いので、直ちに使用をやめて最新の過去問集を購入してください。

もしも、平成29年以降に出版されたものであれば、なぜそのような解説になっているのか出版元にお問い合わせください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-07-11 23:46:23



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