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宅建業法 [過去問]/供託所の説明について
silent 2018-07-11 23:46:23
区分所有建物の売買において、売主及び買主が宅地建物取引業者である場合、当該売主は当該買主に対し、法第35条の2に規定する供託所の説明をする必要はない。という問題が平成25年の過去問題であったのですが、答えは❌で「必要はない」とは言えないでした。何故ですか?宜しくお願いします。
silentさん、こんにちは。
基本テキストVol.3 P115に記載の通り、売主及び買主が宅建業者なのであれば、供託所等に関する説明は不要です。
なお、この点は平成29年の改正点です。
もしも、ご使用の過去問集が平成29年よりも前に出版されたものであれば、改正に対応していないものである可能性が高いので、直ちに使用をやめて最新の過去問集を購入してください。
もしも、平成29年以降に出版されたものであれば、なぜそのような解説になっているのか出版元にお問い合わせください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-07-11 23:46:23
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