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bmw1025さん、こんにちは。

〉「抵当権を行使する」といっても具体的にはどのようにして行使するのですか?

普通に抵当権を行使するだけです。

〉抵当権が抹消されても抵当権を行使できるのですか?

ここが誤解の原因かと思いますが、弁済による代位が成立する場合、原債権者が債務者に対して有する権利は消滅しません。
したがって、抵当権も被担保債権も消滅せず、弁済者はこれらの権利をそのまま行使できます。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-02 23:59:15

早速、ご回答いただきありがとうございました。

「弁済による代位が成立する場合、原債権者が債務者に有している権利は消滅しません。」
とのことですが、抵当権に付記登記がされていると、保証人が弁済したとしても
抵当権の登記は抹消されないということでしょうか?

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bmw1025  2018-08-03 05:22:54

違います。

501条1号が求めている代位の付記登記は、保証人が弁済した後に抵当権の目的不動産を取得した第三取得者に対して代位を対抗するための要件です。
すなわち、保証人の弁済により抵当権は消滅したものと信じて不動産を取得した第三取得者に予測できない損害を与えることを防止するために、代位の付記登記が必要とされているのです(民法ブラッシュアップ講座でお話ししているのですが、民法ブラッシュアップ講座は不受講でしたっけ?)。
代位の付記登記の有無によって抵当権の消滅する・しないが左右されるわけではありません。

また、bmw1025さんは、501条1号を誤読しています。

〉民法501条1号の規定によれば、「抵当権の登記にその代位を付記しなければ、代位することができない。」

としていますが、501条1号は「保証人は、あらかじめ…抵当権の登記にその代位を付記しなければ…抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。」と規定しています。

つまり、代位の付記登記は、弁済による代位の要件でもなければ、抵当権等が不消滅となる要件でもなく、あくまでも「第三取得者に対して」代位を対抗するための要件に過ぎないのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-03 08:53:55

詳しくご解説いただき有難うございます。
誤解している内容がよく理解できました。

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bmw1025  2018-08-03 20:12:10



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