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権利関係/保証債務の性質
bmw1025 2018-08-03 05:11:39
保証債務の性質の②(権利関係テキストP150-151)について、お伺いします。
民法447条1項では、「保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。」と規定し、
同条447条2項では、「保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。」と規定しています。
民法447条2項の規定に基づき、保証契約で違約金又は損害賠償の額を約定した場合、保証人は民法447条1項に規定する主たる債務のほかに、
約定した額を保証することになり、保証債務が主たる債務より重くなると考えられます。
そのように考えた場合、民法447条2項は、民法448条に抵触することにならないのでしょうか?
(付記)権利関係テキストP151の上から5行目の引用条文は、「447条1項」ではなく、「447条2項」ではないでしょうか。
bmw1025さん、こんにちは。
〉民法447条2項は、民法448条に抵触することにならないのでしょうか?
この点については、基本講座でお話ししているので、ご視聴ください。
権利関係第7回の2つ目のファイルです。
条文は、447条2項です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-08-02 23:56:47
早速ご回答いただきありがとうございました。
基本講座を再度視聴してみました。
先生が詳しく解説されているところを見逃していたことに気がつきました。
次に疑問が生じたときには、基本講座を再確認してからにします。
bmw1025 2018-08-03 05:11:39