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bmw1025さん、こんにちは。

〉民法447条2項は、民法448条に抵触することにならないのでしょうか?

この点については、基本講座でお話ししているので、ご視聴ください。
権利関係第7回の2つ目のファイルです。

条文は、447条2項です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-02 23:56:47

早速ご回答いただきありがとうございました。

基本講座を再度視聴してみました。
先生が詳しく解説されているところを見逃していたことに気がつきました。
次に疑問が生じたときには、基本講座を再確認してからにします。

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bmw1025  2018-08-03 05:11:39



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