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権利関係/連帯保証債務と保証債務の共通点について
bmw1025 2018-08-04 17:22:28
権利関係テキストP153に、連帯保証債務と保証債務の共通点の二つ目の求償権について伺います。
民法459条1項では、保証人の求償権について規定されており、
民法459条2項では、442条2項の連帯債務者間の求償権の規定が準用され、保証人は主たる債務者に対して、「弁済その他……」を求償することができると規定されているだけで、
これらの条文では、「連帯保証人の求償権」について、何ら規定されていないように思えるのですが、
どうして、これらの条文が「連帯保証人の求償権」の根拠になっているのか、ご教示ください。
bmw1025さん、こんにちは。
連帯保証人による求償も、保証人による求償も扱いは同じです。
連帯保証人の求償に関する特別な規定が設けられていないということは、保証債務に関する総則規定に位置づけられている459条以下が連帯保証にも準用されるということです。
ちなみに、条文を素読みして読解するような学習は、宅建試験レベルでは不要です。
ロースクールへの進学や司法書士試験の受験等、次のステップを意識してそのような学習をされているのであれば、それに見合った専門書・参考書を手元に用意して学習することをお勧めします。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-08-04 17:14:59
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