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bmw1025さん、こんにちは。

連帯保証人による求償も、保証人による求償も扱いは同じです。
連帯保証人の求償に関する特別な規定が設けられていないということは、保証債務に関する総則規定に位置づけられている459条以下が連帯保証にも準用されるということです。

ちなみに、条文を素読みして読解するような学習は、宅建試験レベルでは不要です。
ロースクールへの進学や司法書士試験の受験等、次のステップを意識してそのような学習をされているのであれば、それに見合った専門書・参考書を手元に用意して学習することをお勧めします。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-04 17:14:59

ご回答ありがとうございました。

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bmw1025  2018-08-04 17:22:28



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