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権利関係/停止条件付契約について
bmw1025 2018-08-04 20:52:31
権利関係テキストP46の停止条件のことについて伺います。
P46の中ほどに「条件が成就するまで契約は無効であり、…」と書いてありますし、
過去問集のP25の解説にも同じように書かれてありますが、
条件が成就するまでは効力が発生しないだけで、契約自体は有効なのではないでしょうか?
P47の具体例にも、「契約当事者のAは、相手Bとの契約を一方的に解除することは許されず、BはAに対して債務不履行に基づく損害賠償を請求できる」と書いてあります。
契約が有効なものでないとすると、解除する必要もないし、債務不履行責任も発生しないのではないでしょうか。
条件が成就するまではその効力の発生が停止しているだけで、条件が成就しなかったときに契約は無効になると理解していましたが、
誤っているでしょうか?
bmw1025さん、こんにちは。
正しく理解されています。
ただ、停止条件が成就する前も契約の効力は生じていないので、「無効」という言葉を使っても問題はありません。
ましてや、宅建試験の問題を解くにあたって、間違いになることもあり得ません。
「無効」という概念は、bmw1025さんが思っているよりも多義的なのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-08-04 17:20:57
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