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minamitaさん、こんにちは。

〉賃借権というのは時効取得できないものだと思っていたのですが、 そうではないのでしょうか ?

不動産賃借権は、時効取得できるとするのが判例です(最判昭43.10.8)。
この点は、基本テキストVol.1 P54に図解入りで説明があるので、ご確認ください。

〉人の物を借りていると認識しているときは、時効取得はいつまでたってもできないと思っていたのですが。

それは所有権の取得時効の場合です。
所有権の取得時効の場合は、「所有の意思」をもって他人の土地を10年ないし20年占有し続けることが必要となるため、賃借権に基づいて他人の土地を施入しても、取得時効は成立しません。

しかし、それと不動産賃借権を時効で取得できるかどうかは、全く別の問題です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-04 18:13:49

早速のご回答ありがとうございます!!!

私の勘違いだったんですね、所有権の取得時効と不動産賃借権の取得時効は別の問題なんですね。

あー、頭がやっとスッキリしました。

ご回答いただけてありがたかったです。

ありがとうございます!!

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minamita  2018-08-04 19:25:30



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