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権利関係/債権譲渡禁止特約について
keitom 2018-08-08 15:39:21
譲渡禁止特約って、結局善意重無過失の第三者に対抗することができないなら、あまり特約の意味ないような気もするのですがいかがでしょうか。よろしくお願い致します。
keitomさん、こんにちは。
たしかに、譲渡禁止特約を付していても、善意・無重過失の第三者に当該債権を譲渡されてしまうと、債権は譲受人に移転してしまいますが、債務者は譲渡禁止特約に違反して債権を譲渡した譲渡人(旧債権者)に対して、債務不履行を理由とする損害賠償を請求できます。
したがって、譲渡禁止特約が無意味になるわけではありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2018-08-05 02:38:51
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