ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

keitomさん、こんにちは。

たしかに、譲渡禁止特約を付していても、善意・無重過失の第三者に当該債権を譲渡されてしまうと、債権は譲受人に移転してしまいますが、債務者は譲渡禁止特約に違反して債権を譲渡した譲渡人(旧債権者)に対して、債務不履行を理由とする損害賠償を請求できます。

したがって、譲渡禁止特約が無意味になるわけではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2018-08-05 02:38:51

なるほどですね!とてもスッキリしました!回答ありがとうございました!

投稿内容を修正

keitom  2018-08-08 15:39:21



PAGE TOP