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税その他 [過去問]/不動産取得税の税率
o1228 2018-08-07 11:11:25
おはようございます。
参考書p150
過去問P104のT12
にある、平成29年4月に個人が取得した住宅及び住宅用地に係る不動産取得税の税率は3%であるが、住宅用地以外の家屋及びその土地にかかる不動産取得税の税率は4%である。
との問題に「◯」をしました。
100分の4が適用されるときは「住宅地以外の家屋」とテキストに書いていますが、例外の日にち内でしたら、住宅用地以外も100分の3でいい。との解釈で合っていますか?
o1228さん、こんにちは。
〉100分の4が適用されるときは「住宅地以外の家屋」とテキストに書いていますが、
よく読んでください。「住宅以外の家屋」です。
〉例外の日にち内でしたら、住宅用地以外も100分の3でいい。との解釈で合っていますか?
テキスト記載の「平成18 年4月1日から平成30 年3月31 日」を過ぎていたら、ということですか?
この軽減税率は、改正により3年延長されているので、現在も土地または住宅は3%、住宅以外の家屋は4%です。
法改正については、
https://takken-school.net/lecture/
でご確認ください。一番下の方にあります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:0人
nobori_ryu 2018-08-07 08:54:13
お返事有難うございます。
33年3月31日までは存じております。
質問に対しての問題解決しました!
過去問P104のT12の回答について、住宅用地以外の「土地」にかかる不動産取得税の税率を4%とする点は間違っている。の部分に疑問を感じていましたが、解決しました。
住宅用地以外の家屋は4%で
住宅用地以外の土地にかかる不動産取得税の税率は4%としている点は違う。
とのことで、また新たに疑問が出てきたのですが、住宅用地以外の土地にかかる不動産取得税の税率は3%で間違いないですか?
o1228 2018-08-07 09:05:56
上記のとおり、住宅用であるかどうかにかかわらず、土地はすべて3%です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2018-08-07 09:12:28