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o1228さん、こんにちは。

〉100分の4が適用されるときは「住宅地以外の家屋」とテキストに書いていますが、

よく読んでください。「住宅以外の家屋」です。

〉例外の日にち内でしたら、住宅用地以外も100分の3でいい。との解釈で合っていますか?

テキスト記載の「平成18 年4月1日から平成30 年3月31 日」を過ぎていたら、ということですか?
この軽減税率は、改正により3年延長されているので、現在も土地または住宅は3%、住宅以外の家屋は4%です。

法改正については、
https://takken-school.net/lecture/
でご確認ください。一番下の方にあります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-07 08:54:13

お返事有難うございます。
33年3月31日までは存じております。

質問に対しての問題解決しました!
過去問P104のT12の回答について、住宅用地以外の「土地」にかかる不動産取得税の税率を4%とする点は間違っている。の部分に疑問を感じていましたが、解決しました。

住宅用地以外の家屋は4%で
住宅用地以外の土地にかかる不動産取得税の税率は4%としている点は違う。

とのことで、また新たに疑問が出てきたのですが、住宅用地以外の土地にかかる不動産取得税の税率は3%で間違いないですか?

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o1228  2018-08-07 09:05:56

上記のとおり、住宅用であるかどうかにかかわらず、土地はすべて3%です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2018-08-07 09:12:28

有り難うございます!助かりました。
試験までの間、勉強に励みます。

投稿内容を修正

o1228  2018-08-07 11:11:25



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